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感染症発生動向調査 対象感染症一覧

印刷ページ表示 ページ番号:0701515 2023年6月2日更新感染症情報センター

対象感染症一覧

対象感染症

 

1類感染症 感染力が強く重篤で危険性が極めて高い感染症で、原則として入院が必要です。
2類感染症 罹患した場合の重篤性から判断して、危険性が高い感染症で、状況に応じて入院が必要です。
3類感染症 罹患した場合の重篤性から判断して、危険性は高くないが、特定の職業への就業によって集団発生を起こし得る感染症です。
4類感染症
5類感染症(全数把握対象)
国が感染症発生動向調査を行い、その結果に基づいて必要な情報を一般国民や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症です。発生状況の収集、分析とその結果の公表、提供が必要です。
5類感染症(定点把握対象) 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第14条に基づき、都道府県は「指定届出機関」を指定し(定点医療機関)、指定届出機関は5類感染症のうち厚生労働省令で定める感染症の発生状況を週単位又は月単位で届け出ることになっています。
新型インフルエンザ等感染症 新型インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするもの)、再興型インフルエンザおよび再興型コロナウイルス感染症(かつて世界的規模で流行したウイルスであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したもの)をいいます。※
指定感染症 既知の感染症の中で1類から3類に分類されていない感染症において、1類から3類に準じた対応の必要性が生じた感染症で、1年を限度として政令で指定されます。

 ※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項抜粋

 

(2)2類感染症

  • 重症急性呼吸器症候群
     (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
  • 中東呼吸器症候群
     (病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
     (平成27年1月21日追加)

(6)新型インフルエンザ等感染症

 

新型インフルエンザ

再興型インフルエンザ

新型コロナウイルス感染症

再興型コロナウイルス感染症

(7)指定感染症

該当なし

 

(8)定点把握感染症(5類感染症)


ア 小児科定点(週報)

イ 内科定点(週報)
  • インフルエンザ
     (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
  • 新型コロナウイルス感染症
    ((病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)
 

ウ 眼科定点(週報)
 

エ 性感染症定点(月報)
 

オ 基幹定点(週報及び月報)

  ―― 週報 ――

  ―― 月報 ――

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