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動物取扱業について

印刷ページ表示 ページ番号:0819269 2024年10月1日更新動物愛護センター
 令和元年6月19日に動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下、改正動物愛護管理法)が公布されました。それにともない動物取扱業に係る部分も改正しておりますのでお知らせします。
 また、この度の改正により、書類の様式も変更されていますのでご利用の際はご注意ください。

第一種動物取扱業

       登録申請書(様式第1)、第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)
       犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)、参考様式第1、従事証明書、
       犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2) 他
       登録更新申請書(様式第4)、第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)
       犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)  他
       第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)  
       第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3)他
       第一種動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2)、参考様式第3
       第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3)
       業務内容・実施方法変更届出(様式第5)、
       廃業等届出書(様式第8)、犬猫等販売業廃止届(様式7の2)  他

第一種動物取扱業一覧 (四半期毎に更新)

第二種動物取扱業

動物愛護団体のシェルターのように非営利の譲渡などで動物の取り扱いを一定以上の規模の施設で行っている場合は第二種動物取扱業の届け出が必要となります。

その他