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5. 飼養管理基準について
5-1 規制対象及び施行期日等について
基準省令による規定の対象は「犬猫を取り扱う事業者全般」
・販売業、保管業、貸出業、訓練業、展示業、競りあっせん業、譲受飼養業
・譲渡団体等の第二種動物取扱業者にも準用
・犬猫以外の哺乳類・鳥類・爬虫類に係る基準は今後検討
基準省令の施行期日は令和3年6月1日
・一部の規定については経過措置が設けられている
※規定内容の概要(施行期日、経過措置等含む)はこちら↓
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行(令和3年6月1日)に係る関係省令等の整備について(概要) [PDFファイル/143KB]
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等を定める省令(環境省令第7号) [PDFファイル/475KB]
※規定内容の解説書についてはこちら↓
5-2 新たに規定された事項
5-2-1 ケージ等の基準
【飼養施設、設備の大きさ、構造】(新規事業者は令和3年6月1日から、既存の事業者は令和4年6月1日から適用)
犬猫を取り扱う事業者は(1)運動スペース分離型(以下、「分離型」)又は(2)運動スペース一体型(以下、「一体型」)のどちらかの基準を満たすことが必要です。
※傷病動物を飼養保管する場合や動物を一時的に保管する場合等の特別な事情がある場合を除きます
例)傷病動物で安静が必要な場合、出産前後等の特別な管理が必要な場合
保管業のうち、トリミングのための数時間の預かりやペットホテルでの数日間の預かり
注)同じ数日間であっても、販売業の場合は一時的な保管とは考えない
(1)分離型( 「寝床や休息場所のケージ」+「運動スペース」の両方が必要 )
●犬:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の2倍以上)
●猫:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の2倍以上)、1つ以上の棚を設け2段以上の構造
●複数飼養する場合:各個体に対する上記の広さの合計面積と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保
(2)一体型( 「寝床や休息場所のケージ」+「運動スペース」が一体型のケージ等 )
●犬:床面積(分離型ケージサイズの6倍以上)×高さ(体高の2倍以上)
複数飼養する場合: 分離型ケージの3倍以上×頭数分の床面積と最も体高が高い個体の2倍以上の高さを確保
床面積は、同時に飼養する犬のうち最も体長が長い犬の床面積の6倍以上が確保されていること
●猫:床面積(分離型ケージサイズの2倍以上)×高さ(体高の4倍以上)、2つ以上の棚を設け3段以上の構造
複数飼養する場合: 分離型ケージサイズの面積以上×頭数分の床面積と最も体高が高い個体の4倍以上の高さを確保
床面積は、同時に飼養する猫のうち最も体長が長い個体の床面積の2倍以上が確保されていること
●繁殖時:親子当たり上記の1頭分の面積を確保(親子以外の個体の同居は不可)
【ケージ等及び訓練場の構造等の基準】
●金網の床材の使用が禁止(犬又は猫の四肢の肉球が痛まないように管理されている場合を除く)
●ケージ等及び訓練場に錆(さび)、割れ、破れ等の破損がないこと
5-2-2 従業員の員数
従業員1人当たりが飼養保管する犬又は猫の頭数の上限
・新規事業者は令和3年6月1日から完全施行 (犬20頭 うち繁殖犬15頭、猫30頭 うち繁殖猫25頭)
・既存の事業者は下表のとおり
令和4年6月1日(犬30頭 うち繁殖犬25頭、猫40頭 うち繁殖猫35頭)から段階的に適用
令和6年6月に完全施行(犬20頭 うち繁殖犬15頭、猫30頭 うち繁殖猫25頭)
※犬と猫の両方を飼養保管する場合の従業員1名あたりの飼養保管頭数の上限はこちら [PDFファイル/425KB]
5-2-3 飼養環境の管理(新設項目を抜粋)
●飼養施設に温度計・湿度計を設置すること
●暑さ、寒さにより動物の健康に支障が生じるおそれ(震えや開口呼吸等)がないように管理すること
●清潔が保たれ、飼養環境や生活環境を損なうような臭いがないこと
●自然光や照明により、日長変化(昼夜の長さの季節的変化)に応じて適切な光の管理をしていること
5-2-4 動物の疾病等に係る措置
【1年以上飼養保管する犬猫について】
●毎年1回以上健康診断を受けること(診断書は5年間保存)
●繁殖する犬猫については繁殖の適否に関する診断(帝王切開の適否に関することも含まれる)を受けること
※繁殖に供する個体だけでなく、販売に供する個体、展示業、貸出業、譲受飼養業も対象となります
※獣医師に相談の上、その個体にあった内容の健康診断を受診することが必要です
※診断書については、個体の年齢や基礎疾患の有無等の健康状態により必要な検査項目は異なります
そのため様式は特に定められていませんが、診断書の参考例が示されていますので、受診の際の参考としてください
診断書(参考例) :動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針より抜粋 [PDFファイル/526KB]
【帝王切開を実施する犬猫について】
●帝王切開を実施する場合は獣医師が行い、出生証明書と診断書(母体の状態)の交付を受けること(5年間保存)
※帝王切開にともなう出生証明並びに診断書の様式も特に定めはありませんが、参考様式を作成したので参考としてください。
※動物病院の様式がある場合はそれでも構いません
5ー2-5 動物の展示又は輸送の方法
【長時間連続して展示する場合】(販売業・展示業)
●休息設備に自由に移動できる状態を確保すること
※困難な場合は、展示時間6時間を超えるごとに途中に展示を行わない休息時間を設けること
【飼養施設に輸送された犬猫について】(販売業・貸出業・譲渡し)
●輸送後2日間以上その状態を目視で観察すること(監視カメラ等を利用する場合を含む)
※状態の異常は、下痢、嘔吐、四肢の麻痺等、外形上明らかなものに限る
5-2-6 繁殖できる回数、繁殖の方法(販売業・貸出業・展示業)
【雌の交配年齢と出産回数】 令和4年6月1日から適用
※交配・出産等の情報を繁殖実施状況記録台帳(参考様式) [PDFファイル/60KB]に記録し、5年保管
※帝王切開を実施した場合は、出生証明書と診断書を5年間保管
帝王切開に係る出生証明及び診断書(センター作成 参考様式) [Wordファイル/18KB]
帝王切開に係る出生証明及び診断書(センター作成 参考様式) [PDFファイル/116KB]
※販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、他の販売業者、貸出業者又は展示業者に犬又は猫を譲渡す場合は台帳の写しと併せて譲渡すこと
5-2-7 その他動物の管理に関する事項
犬猫が以下の不適切な状態になっていないこと
●被毛に糞尿等が固着している (糞が毛にこびりついている状態 等)
●体表が毛玉で覆われている
●爪が異常に伸びている
●その他、健康や安全が損なわれるおそれのある状態