本文
7. 第一種動物取扱業登録申請書及び添付書類と記入例
7-1 動物取扱業の新規登録申請時に必要な書類(個人・法人共通)
7-1-1 動物取扱業登録申請書
・事業所・業種ごとに申請書の作成が必要。1件につき15,400円が必要です。
・岡山市、倉敷市に事業所がある場合は、それぞれの市にお問い合せください。
・岡山市、倉敷市に事業所がある場合は、それぞれの市にお問い合せください。
7-1-2 動愛法12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)
・個人申請の場合、申請者、動物取扱責任者の欄にチェックを入れてください。
上記以外で使用人(※参照)がいる場合は使用人にもチェックを入れてください。
・法人申請の場合、全てにチェックを入れれば1通で済みます。
※使用人とは第一種動物取扱業申請者の使用人であって事業所の事務を総轄する者をいいます。
上記以外で使用人(※参照)がいる場合は使用人にもチェックを入れてください。
・法人申請の場合、全てにチェックを入れれば1通で済みます。
※使用人とは第一種動物取扱業申請者の使用人であって事業所の事務を総轄する者をいいます。
7-1-3 事業の実施に必要な事業所及び飼養施設に係る土地・建物の権原を示す書類
申請者が所有者・管理者の場合(センター作成様式)
第一種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用権原自認書 [Wordファイル/18KB]
第一種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用権原自認書 [PDFファイル/247KB]
※類似の様式で、記載項目に不足がなければその様式をお使いいただいても構いません。
申請者が所有者・管理者と異なる場合(センター作成様式)
第一種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾書 [Wordファイル/20KB]
第一種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾書 [PDFファイル/244KB]
※賃貸借契約において、第一種動物取扱業の登録期間中に契約更新を迎える場合は、更新契約後に新たな期間の使用承諾書を当センターまで提出していただく必要があります(なお、賃貸借契約が自動更新になっている場合は原則不要とします)
※契約を更新しない(使用承諾がない)場合は営業ができませんのでご注意ください。
※類似の様式で、記載項目に不足がなければその様式をお使いいただいても構いません。
7-2 第一種動物取扱業の登録申請時に必要な書類(法人のみ)
7-2-1 登記事項証明書
・特に様式の指定をしていません。
・3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
・3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
7-2-2 役員全員の氏名・住所を記載した文書
・特に様式の指定をしていません。
・A4用紙で記載してください。
・A4用紙で記載してください。
7-3 飼養施設を有する場合(個人・法人共通)
7-3-1 飼養施設平面図
・設備等の配置を明らかにしたもの。
・A4用紙で記載してください。
・A4用紙で記載してください。
7-3-2 ケージ等の立面図・平面図
・ケージ等の大きさを明らかにしたもの。
・A4用紙で記載してください。
・A4用紙で記載してください。
7-3-3 飼養施設付近の見取図
・A4用紙で記載してください。
7-4 販売業・貸出し業を行う場合のみ(個人・法人共通)
7-4-1 第一種動物取扱業の実施方法の様式
※天然記念物指定犬種(秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬)を犬猫等販売業者以外の者に販売する場合は令和3年6月1日以降も出生後49日齢となります
7-4-2 犬猫等販売業を行う場合
7-4-3 登録に際し、必要に応じて提出を求める書類について
(1)動物取扱責任者の要件を証する書類
(2)事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員の要件を証する書類
(3)事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員の要件を証する書類
(4)その他必要に応じてセンターが提出を求めた書類
(2)事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員の要件を証する書類
(3)事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員の要件を証する書類
(4)その他必要に応じてセンターが提出を求めた書類
上記(1)の場合は、以下の1・2又は1・3に該当する書類、上記(2)・(3)の場合は、以下の1~3のいずれか1つに該当する書類の提出が必要になることがあります。
1、実務経験(常勤の職員として在籍するものに限る)を証明する文書(従事証明書等)
2、教育機関等の成績証明書等
3、資格を証する免許の写しなど
2、教育機関等の成績証明書等
3、資格を証する免許の写しなど
7-4-4 販売業を既に登録しているが、新たに犬猫の販売を始める場合
・この様式は登録申請時に必要な書類ではなく、取扱動物の変更届にあたる書類です。
・新たに犬又は猫を取り扱うことにより、飼養施設を設置したり、既存施設の構造や規模に変更があった場合は、別途書類が必要となりますので、センターまでご相談ください。
・新たに犬又は猫を取り扱うことにより、飼養施設を設置したり、既存施設の構造や規模に変更があった場合は、別途書類が必要となりますので、センターまでご相談ください。