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2. 第一種及び第二種動物取扱業の『業』の解釈

印刷ページ表示 ページ番号:0028603 2013年10月1日更新動物愛護センター

2-1 業の要件

「業」とは、社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、事業者の営利性を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上業として認められる行為のことをいう。

社会性

特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるものであること。

頻度・取扱量

動物の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているものであること。
(年当たり2回又は2匹のいずれかを超える取扱いがある場合は、当該要件に該当します。)

営利性(事業性)

有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているものであること 。
(本来業務の営利性の向上を目的として、客寄せ等のために動物を展示するような場合も、当該要件に該当します。)

2-2 平成24年9月の法改正にともなう第一種動物取扱業の解釈

第一種動物取扱業の定義として、「動物の取扱い業を営もうとする者」とは、「社会性を持って、一定以上の頻度又は取扱量で、事業者の営利を目的として営もうとする者」をいう。

2-3 第一種動物取扱業と第二種動物取扱業について

2-1の要件を全て満たす場合は第一種動物取扱業になりますが、3要件のうち営利性がなくても飼養施設を設置して、動物の譲渡(ゆずりわた)し、保管、貸出し、訓練、展示等を行う場合は第二種動物取扱業に該当する場合があります。
※第二種動物取扱業の詳細や届出方法等については「第二種動物取扱業」の項目を参照してください。