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2. 第二種動物取扱業に係る各種届出について
2-1 第二種動物取扱業の届出(第24条の2の2から4まで関係)
(1)届出については、飼養施設を設置している場所毎に、その所在地の都道府県知事に行うことになっています。
なお、届出に際し、その写し1通を併せて提出し、写しは届出者に返却します。その写しは届出済みであることの証明になりますので大事に保管してください。
(2)「主として取り扱う動物の種類及び数」について
・犬猫等、取り扱う動物が具体的にわかる一般名又は種名を用いること。
・「数」については届出に係る飼養施設において飼養を行う予定頭数の上限値を記載してください。
※「主として」とは
大型動物及び特定動物については年間1頭以上、それ以外の動物については年間2頭以上の取扱いを行う動物を記載してください。
(3)飼養施設の場所が移転する場合には、事前に施行規則第10条の6による新規の届出をし、事後に施行規則第10条の7第3項による飼養施設廃止の届出が必要です。
なお、相続、合併等により飼養施設を承継した場合については、施行規則第10条の7第1項の変更の届出が必要になります。
(4)令和元年6月19日に公布された改正動物愛護管理法により、犬猫等の譲渡しを行う事業者に帳簿の備え付け及び所有状況報告の義務が課されましたので「2-3 犬猫等の譲渡しを行う場合」「1-1 動物販売業者等について」並びに「1-2 帳簿に記載する項目と動物の保有状況の報告について」をご参照ください。
なお、届出に際し、その写し1通を併せて提出し、写しは届出者に返却します。その写しは届出済みであることの証明になりますので大事に保管してください。
(2)「主として取り扱う動物の種類及び数」について
・犬猫等、取り扱う動物が具体的にわかる一般名又は種名を用いること。
・「数」については届出に係る飼養施設において飼養を行う予定頭数の上限値を記載してください。
※「主として」とは
大型動物及び特定動物については年間1頭以上、それ以外の動物については年間2頭以上の取扱いを行う動物を記載してください。
(3)飼養施設の場所が移転する場合には、事前に施行規則第10条の6による新規の届出をし、事後に施行規則第10条の7第3項による飼養施設廃止の届出が必要です。
なお、相続、合併等により飼養施設を承継した場合については、施行規則第10条の7第1項の変更の届出が必要になります。
(4)令和元年6月19日に公布された改正動物愛護管理法により、犬猫等の譲渡しを行う事業者に帳簿の備え付け及び所有状況報告の義務が課されましたので「2-3 犬猫等の譲渡しを行う場合」「1-1 動物販売業者等について」並びに「1-2 帳簿に記載する項目と動物の保有状況の報告について」をご参照ください。
2-2 届出時に提出する書類
・施設見取り図
・登記事項証明書(法人の場合のみ)
・登記事項証明書(法人の場合のみ)
2-3 犬猫等の譲渡しを行う場合
令和元年6月19日に公布された改正動物愛護管理法により、犬猫等の譲渡しを行う事業者に対し、帳簿の備え付けの義務が新たに課されました。
帳簿に記載すべき項目については
「1-3 帳簿に記載する項目と所有する動物の所有状況の報告について」の(1)を参照してください。
2-4 届出時の記載内容に変更があった場合
・取扱業の種別の変更(添付書類は不要)
・事業内容及び実施の方法の変更( 〃 )
・主として取り扱う動物の種類及び数の変更( 〃 )
※頭数については、数の減少であって、第10条の5第3号各号に掲げる数を下回らない場合は軽微な変更として届出は必要ありません。
・飼養施設の構造及び規模の変更(飼養施設の平面図を添付)
・飼養施設の管理の方法の変更(添付書類は不要)
・飼養施設に備える設備の構造、規模等(ケージ等の立面図・平面図等を添付、犬又は猫に限る)
・事業内容及び実施の方法の変更( 〃 )
・主として取り扱う動物の種類及び数の変更( 〃 )
※頭数については、数の減少であって、第10条の5第3号各号に掲げる数を下回らない場合は軽微な変更として届出は必要ありません。
・飼養施設の構造及び規模の変更(飼養施設の平面図を添付)
・飼養施設の管理の方法の変更(添付書類は不要)
・飼養施設に備える設備の構造、規模等(ケージ等の立面図・平面図等を添付、犬又は猫に限る)
・氏名、名称、住所、代表者氏名の変更(法人の場合は登記事項証明書も別途必要)
・飼養施設の所在地(住所表記)の変更
・飼養施設の所在地(住所表記)の変更