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8. 第一種動物取扱業登録更新申請について
8-1 第一種動物取扱業登録の更新について
平成18年6月1日から登録が開始された動物取扱業について、登録有効期限は5年です。有効期限が切れる2ヶ月前から登録更新申請を行うことができます。行わなかった場合は、登録は失効します。
そのため、引き続き動物取扱業を実施される方は、有効期限が切れる前に登録の更新手続きが必要です。
そのため、引き続き動物取扱業を実施される方は、有効期限が切れる前に登録の更新手続きが必要です。
8-2 登録更新に必要な書類
更新申請書に記入する内容について、新規登録申請時から変更がないもの及び動物愛護管理法第14条第1項及び第2項に基づく変更の届出を既に行っている事項に係る添付書類は、省略することができます。
しかし、新規登録申請時等から変更がある場合は、変更内容を証明する書類を更新申請書に添付する必要があります。
しかし、新規登録申請時等から変更がある場合は、変更内容を証明する書類を更新申請書に添付する必要があります。
・複数種別を申請する場合は、種別毎に1通ずつ必要です。
・記載については6-1-1を参照してください。
・記載については6-1-1を参照してください。
・販売業及び貸出業のみ必要です。
・記載については6-4-1を参照してください。
・記載については6-4-1を参照してください。
・犬猫等販売業のみ必要です。
・記載については、6-4-2を参照してください。
・記載については、6-4-2を参照してください。
8-3 新規登録申請時から変更がある場合
・施設設備の変更がある場合→施設図面、ケージ等の立面図・平面図等
・法人にあって、役員の変更がある場合
→法務局発行の全部事項証明書及び役員名簿
→新しい役員については、動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)
・動物取扱責任者の変更がある場合
→動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)
→動物取扱責任者の要件を証する書類(6-4-3参照)
→法務局発行の全部事項証明書及び役員名簿
→新しい役員については、動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)
・動物取扱責任者の変更がある場合
→動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)
→動物取扱責任者の要件を証する書類(6-4-3参照)
8-4 申請手数料と書類の提出について
・更新手数料は1種別につき、15,400円です。
・提出する更新申請書類が準備できましたら、書類を施設の住所を管轄する保健所に提出してください。
・提出する更新申請書類が準備できましたら、書類を施設の住所を管轄する保健所に提出してください。