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4. 動物取扱責任者について
4-1 動物取扱責任者の選任
「動物取扱責任者」とは、常勤かつ専属の職員で、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者をいいます。第一種動物取扱業者はこの動物取扱責任者を事業所ごとに1名以上専任して配置することが義務づけられています。
4-2 動物取扱責任者の要件
次に掲げる要件の(1)~(4)のいずれかに該当し、かつ(5)に該当すること
(1)獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を取得している者
(2)愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第3条の免許を取得している者(https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/doubutsu_kango/)
(3)「営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験」かつ「営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること」
(4)「営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験」かつ「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること」
(5)法律12条第1項第1号から第7号の2(参考様式1の枠内を参照)までに該当しない者
※「取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験」について
雇用関係が発生しない形(師弟関係やボランティア等)又は常勤ではない雇用形態等において、動物取扱業と同等の飼養経験の内容とその従事期間が証明されること等によって判断され、単なるペットとしての飼育経験は実務経験と同等とは認められていません。
1年以上の動物の飼養従事経験を動物取扱責任者の充足要件の1つ(半年以上の実務経験と同等のもの)とする場合には、動物取扱業者となった場合に必要な帳簿・台帳類に準ずる書類(下記の記録様式を参照)を用いる等して1年間の飼養従事の記録を作成してもらい、記録等を基に要件として認めるか否かの判断を行います。
業の種別によってこの記録とは別に書類等の提出を求める場合がありますので、事前にセンターまでご相談ください。
なお、これを動物取扱責任者の資格要件の1つとして登録をした場合、業として取り扱いができる動物は、飼養に従事した経験がある動物に限定されます。(ただし登録後半年以上の実務経験を積んだ後は他の動物の取扱いも可能になりますが、取扱動物の変更届が必要です)
(1)獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を取得している者
(2)愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第3条の免許を取得している者(https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/doubutsu_kango/)
(3)「営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験」かつ「営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること」
(4)「営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験」かつ「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること」
(5)法律12条第1項第1号から第7号の2(参考様式1の枠内を参照)までに該当しない者
※「取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験」について
雇用関係が発生しない形(師弟関係やボランティア等)又は常勤ではない雇用形態等において、動物取扱業と同等の飼養経験の内容とその従事期間が証明されること等によって判断され、単なるペットとしての飼育経験は実務経験と同等とは認められていません。
1年以上の動物の飼養従事経験を動物取扱責任者の充足要件の1つ(半年以上の実務経験と同等のもの)とする場合には、動物取扱業者となった場合に必要な帳簿・台帳類に準ずる書類(下記の記録様式を参照)を用いる等して1年間の飼養従事の記録を作成してもらい、記録等を基に要件として認めるか否かの判断を行います。
業の種別によってこの記録とは別に書類等の提出を求める場合がありますので、事前にセンターまでご相談ください。
なお、これを動物取扱責任者の資格要件の1つとして登録をした場合、業として取り扱いができる動物は、飼養に従事した経験がある動物に限定されます。(ただし登録後半年以上の実務経験を積んだ後は他の動物の取扱いも可能になりますが、取扱動物の変更届が必要です)
教育機関の卒業資格・知識及び技術の習得(資格)について
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校法人(学校教育法第1条に掲げる学校、専修学校及び各種学校)やその他の教育機関を卒業していること。
・履修教科の内容等によっては要件として認められない場合がありますので事前にご相談ください
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
・現在のところ、下記の資格は知識及び技術を習得していることの証明として認めることができます。
・その他の資格については、要件として認められない場合があります。
教育機関への入学又は資格取得を考えている場合は、参考にしてください。
なお、今後環境省から要件の可否についての通達等により、変更される場合があります。
4-3 第一種動物取扱業の種別、実務経験があることと認められる関連種別
動物取扱業の種別 | 実務経験がみとめられる関連種別 |
販売(飼養施設を有して営むもの) | 販売(飼養施設を有して営むもの)、貸出し |
販売(飼養施設を有さずに営むもの) | 販売、貸出し |
保管(飼養施設を有して営むもの) | 販売(飼養施設を有して営むもの)、 保管(飼養施設を有して営むもの)、貸出し 訓練(飼養施設を有して営むもの)、展示 |
保管(飼養施設を有さずに営むもの) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
貸出し | 販売(飼養施設を有して営むもの)、貸出し |
訓練(飼養施設を有して営むもの) | 訓練(飼養施設を有して営むもの) |
訓練(飼養施設を有さず営むもの) | 訓練 |
展示 | 展示 |
競りあっせん業(動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと) | 販売及び競りあっせん業 |
譲受飼養業(動物を譲り受けてその飼養を行うこと) ※当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。 | 販売(飼養施設を有して営む者に限る。)、保管(飼養施設を有して営む者に限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営む者に限る。)、展示及び譲受飼養業 |
上記以外の動物取扱責任者の資格要件について、ご確認及びご不明の点は動物愛護センターまでお問い合せ下さい。
4-4 動物取扱責任者研修
第一種動物取扱業者は、選任した動物取扱責任者に都道府県等が開催する動物取扱責任者研修を受けさせることが規定されています。
(岡山県では、この研修の受講料は1,570円です ※条例により改定となる場合があります)
(岡山県では、この研修の受講料は1,570円です ※条例により改定となる場合があります)
※令和6年度動物取扱責任者研修会は終了しました。