ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 動物愛護センター > 9. 登録申請時の記載内容が変更した場合の手続きについて

本文

9. 登録申請時の記載内容が変更した場合の手続きについて

印刷ページ表示 ページ番号:0792513 2023年10月2日更新動物愛護センター

9-1 変更の届出について

9-2に示す事項を変更した場合は、変更してから30日以内に管轄保健所へ変更届を提出してください。また、変更届の他に、変更する内容によっては添付書類が必要になる場合もありますので、9-2を参照してください。

9-2 記載内容が変更した場合の事例

9-2-1 申請者の氏名、名称、住所、代表者氏名を変更した場合

・上記書類は、必要に応じて提出をお願いする場合があります。
・法人の場合は、全部事項証明書の添付が必要です。

9-2-2 動物取扱業責任者を変更した場合

・このほか、責任者の要件を証する書類は、必要に応じて添付していただきます。

9-2-3 飼養施設の構造及び規模を変更した場合

・施設の構造等の変更がある場合に添付が必要です。

9-2-4 飼養施設に備える設備の構造、規模等(犬または猫に限る)

9-2-5 役員を追加した場合、役員を変更した場合

・上記書類は、必要に応じて提出をお願いする場合があります。
・変更後の全役員の氏名、住所一覧を添付(様式の指定なし)してください。

9-2-6 主として取り扱う動物の種類及び数(多く)が変更になった場合

・取扱頭数の増加に伴い飼養施設の規模等が増加した場合は、必要に応じて8-2-3飼養施設の平面図を添付してください。

9-2-7 事業所の名称が変更した場合

・添付書類は不要

9-2-8 営業時間を変更した場合

・添付書類は不要

9-2-9 犬猫等健康安全計画を変更した場合

・犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)を必要に応じて添付して頂きます。

9-2-10 登録証の記載事項に変更があった場合

登録証の記載事項に変更があった場合は登録証の再交付を申請することができます。

申請される場合は再交付申請書とともに手数料2,000円が必要になります。

第一種動物取扱業登録証再交付申請書 [Wordファイル/38KB]

第一種動物取扱業登録証再交付申請書 [PDFファイル/93KB]

※再交付申請書の裏面にバーコードが付されていますので、印刷する場合は必ず両面印刷してください