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1. 第二種動物取扱業について
1 第二種動物取扱業について
これまで動愛法の規制対象外だった非営利の動物取扱業のうち、飼養施設を有して、一定数以上の動物を飼養するものは「第二種動物取扱業」として届出が必要になりました。
譲渡活動を行うシェルター等を有する愛護団体や公園展示等が対象として想定されています。
(1)第二種動物取扱業の範囲(第24条の2本文関係)
○規制対象
人の居住部分と区分できる飼養施設を有する場合に限られます。
※「人の居住部分と区別できる」とは
専用の飼養施設を有する場合だけでなく、飼養のための専用の部屋を設ける、又はケージ等により飼養場所が区分されている場合が含まれます。
○飼養頭数について
下限が設けられており、牛、馬等の大型動物又は特定動物については3以上、犬猫等の中型動物については10以上、それ以外の小型動物については50以上の数の飼養又は保管を予定している場合についてのみ規制対象となります。
○対象となる主な動物種による大型・中型・小型の違いについては下表のとおりです。なお、同一動物種による大きさの違い(例:大型犬と小型犬など)は考慮しません。
譲渡活動を行うシェルター等を有する愛護団体や公園展示等が対象として想定されています。
(1)第二種動物取扱業の範囲(第24条の2本文関係)
○規制対象
人の居住部分と区分できる飼養施設を有する場合に限られます。
※「人の居住部分と区別できる」とは
専用の飼養施設を有する場合だけでなく、飼養のための専用の部屋を設ける、又はケージ等により飼養場所が区分されている場合が含まれます。
○飼養頭数について
下限が設けられており、牛、馬等の大型動物又は特定動物については3以上、犬猫等の中型動物については10以上、それ以外の小型動物については50以上の数の飼養又は保管を予定している場合についてのみ規制対象となります。
○対象となる主な動物種による大型・中型・小型の違いについては下表のとおりです。なお、同一動物種による大きさの違い(例:大型犬と小型犬など)は考慮しません。
○大型動物及び中型動物を併せて10以上飼養又は保管する場合、及び小型動物を併せて50以上飼養又は保管する場合についても届出の対象となります。
なお、届出の対象となるのは、あらかじめ、上記頭数以上を取り扱うことが想定される場合であり、繁殖等により上記頭数以上取り扱うことが想定される場合には、予め届出ることが必要です。
届出をせず又は虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金に処せられる場合があります(法第47条)
なお、届出の対象となるのは、あらかじめ、上記頭数以上を取り扱うことが想定される場合であり、繁殖等により上記頭数以上取り扱うことが想定される場合には、予め届出ることが必要です。
届出をせず又は虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金に処せられる場合があります(法第47条)
2 第一種動物取扱業登録と第二種動物取扱業届出の関係
第一種を取得している者が第二種に当たる行為を行う場合について
(1)第一種と明確に区別できる別の施設を有し、第二種に当たる行為を行う場合→届出必要
(2)第一種と同一施設で、同一種別の行為を非営利で行う場合→届出不要
(例:第一種で販売業を営む者が、譲渡しを行う場合)
(3)第一種と同一施設で、別の種別の行為を非営利で行う場合→届出必要
(例:第一種で販売業を営む者が、非営利な保管業を行う場合)
(1)第一種と明確に区別できる別の施設を有し、第二種に当たる行為を行う場合→届出必要
(2)第一種と同一施設で、同一種別の行為を非営利で行う場合→届出不要
(例:第一種で販売業を営む者が、譲渡しを行う場合)
(3)第一種と同一施設で、別の種別の行為を非営利で行う場合→届出必要
(例:第一種で販売業を営む者が、非営利な保管業を行う場合)
第二種動物取扱業者に対する新たな規制
令和元年の法改正により、次の事項が新たに加えられました。
・犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者は法第21条の5に規定する帳簿(※1)の備え付けが必要
・第二種動物取扱業者は、法第21条(第3項を除く)に規定された基準(※2)を遵守する義務がある
【 飼養管理基準について(犬猫を取り扱う場合の新たな規制) 】
○飼養施設の構造及び規模(ケージの大きさ、運動スペース等)
既存の業者:令和4年6月から施行 新規の業者:令和3年6月から施行
○従業員数(1人あたりの飼養頭数の上限規定)
既存の業者:令和5年6月から段階的に施行(令和7年6月に完全施行) 新規の事業者:令和4年6月から施行
※1:帳簿の詳細は1-2 「帳簿に記載する項目と所有する動物の所有状況の報告について」を参照してください
※2:基準の詳細は5 「飼養管理基準について」を参照してください