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10. 登録後に変更が必要な場合の事例と書類
次の各書類は、管轄保健所に提出してください。
(岡山市・倉敷市に事業所がある場合は、それぞれの市にお問い合せください)
(岡山市・倉敷市に事業所がある場合は、それぞれの市にお問い合せください)
10-1 登録証をなくした場合
・再交付申請を行った場合は、提出不要です。
再交付申請書を印刷する場合は、裏面にバーコードがありますので必ず両面印刷してください。
・新たな登録証を希望する場合の手続手数料として、1件につき2,000円(令和3年4月1日改定)必要になります。
10-2 登録が取り消された場合、再交付後、登録証が見つかった場合
・この書類とともに管轄保健所に登録証を返納して頂きます。
10-3 登録証の記載内容に変更が生じた場合
再交付申請書を印刷する場合は、裏面にバーコードがありますので必ず両面印刷してください。
新たな登録証を希望する場合の手続手数料として、1件につき2,020円(令和6年4月1日改定)必要になります。
(岡山市・倉敷市に事業所がある場合は、それぞれの市にお問い合せください)
(岡山市・倉敷市に事業所がある場合は、それぞれの市にお問い合せください)
10-4 業務の内容や実施の方法を変更した場合
販売業・貸出業の方は、(様式第5)に下記の(様式第1別記)を添付してください。
10-5 飼養施設を新たに設置した場合
・(様式第6)に平面図・見取り図、ケージ等の立面図・平面図を添付してください。
10-6 動物取扱業をやめた場合、法人が解散の場合、営業者が死亡の場合
・有効期間が残っている登録証を添付してください。
10-7 犬猫等販売業に関する届出
犬猫以外の動物の販売業を行っている者が、新たに犬猫の販売を行う場合
犬猫及びその他の動物の販売を行っている者が、犬猫の販売のみをやめる場合