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6. 第一種動物取扱業の登録手続(流れ)について

印刷ページ表示 ページ番号:0774439 2014年4月1日更新動物愛護センター

6-1 手続きの流れ

  1. 登録の申請・・・申請書、添付書類を整えて管轄の保健所に提出して下さい。登録審査手数料は事業所ごと業種ごとに15,300円(令和4年4月1日改定)が必要です。
  2. 書類審査・・・追加で、必要な添付書類がある場合は、連絡をします。
  3. 施設の検査・・・ 動物愛護センターから施設設備等の確認に行きます。
  4. 登録・・・ 基準に適合しない場合は登録が出来ません。(登録拒否)
  5. 登録証の交付 ・・・申請した保健所で登録証を受け取ってください。申請した日から約1ヶ月ぐらいかかります。
  6. 標識の掲示・・・事業所内に標識(登録証でも可)を掲示してください。事業所外で営業する場合は識別章も必要です。
※登録に当たり、動物や施設の管理方法については守っていただくべき基準がありますので下記を参照してください。

6-2 登録の時期について

(1)登録申請後に書類の審査や施設への立入検査等がありますので、新規の申請から営業が開始できるまでには数週間程度の時間を要する場合があります。営業開始希望日までの日数には余裕(1カ月程度)をもって申請手続きをしてください。(事前審査)

(2)更新手続きは有効期限末日の2ヶ月前から申請可能なので、早めに手続きをお願いします。

(3)新規登録(様式第1)と更新登録(様式第4)で申請書の様式が異なりますのでお間違えのないようご注意ください。

6-3 申請書類の窓口

書類は施設の住所を管轄する保健所衛生課窓口に提出してください。

なお、法改正により登録要件や施設等の基準が強化され、提出書類も業種や取扱動物等によって異なる場合があります。特に新規で登録申請される場合は、書類の不備や過不足がないよう、各保健所窓口で申請される前に動物愛護センターまでご相談ください。


(管轄保健所)
・備前保健所(岡山市中区古京町1-1-17)
 玉野市、瀬戸内市、備前市、赤磐市、和気町、吉備中央町
・備中保健所(倉敷市羽島1083)
 総社市、浅口市、笠岡市、井原市、早島町、里庄町、矢掛町
・備北保健所(高梁市落合町近似286-1)
 高梁市、新見市
・真庭保健所(真庭市勝山591)
 真庭市、新庄村
・美作保健所(津山市椿高下114)
 津山市、美作市、久米南町、美咲町、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村

 なお、岡山市内の業者さんは岡山市保健所衛生課、倉敷市内の業者さんは倉敷市保健所生活衛生課が窓口となりますので、お間違いないようお願いします。