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11. マイクロチップの装着・登録について

印刷ページ表示 ページ番号:0800545 2024年4月1日更新動物愛護センター

11-1 犬猫等販売業者に対するマイクロチップに関する義務化について

令和元年の動物愛護管理法改正により、令和4年6月1日から犬猫等販売業者には次のとおりマイクロチップの装着及び登録が義務化されました。

 

○犬又は猫を取得したときは取得した日(生後90日以内の犬・猫の場合は生後90日を経過した日)から30日を経過する日(その日までに当該犬・猫を譲渡す場合は譲渡す日)までに

  →マイクロチップを装着しなければならない。(法第39条の2 第1項)

○所有する犬又は猫にマイチップを装着した日から30日を経過する日までに

  →環境大臣(指定登録機関※)の登録を受けなければならない(法第39条の5 第1項) 

○すでにマイクロチップ装着済みの犬又は猫で、環境大臣(指定登録機関※)の登録を受けていない犬又は猫を取得した場合は、当該犬又は猫を取得した日から30日を経過する日までに

  →環境大臣(指定登録機関※)の登録を受けなければならない(法第39条の5 第2項)

○施行前にマイクロチップが装着された犬又は猫を所有している場合は、施行の日から30日を経過する日(その日まで当該犬又は猫を譲渡す場合は譲渡す日)までに

  →環境大臣(指定登録機関※)の登録を受けなければならない(令和元年6月29日法律第39号 附則第5条第1項)                                      

 指定登録機関※

   環境大臣が指定した(公社)日本獣医師会が動物愛護管理法に基づき登録関係事務を行っています。

                                            

【登録・変更登録、届出の方法】

   令和6年4月1日から​登録等の手数料が次のとおりの金額に変更になっていますのでご注意ください。

  ○指定登録機関にオンラインまたは郵送で登録します

        ※登録手数料・変更登録手数料 : オンラインの場合400円、郵送(書類申請)の場合1,400円

        ※民間事業者(Aipo、Jkc、Fam等)への登録とは異なるものですのでご注意ください

  ○指定登録機関に登録すると登録証明書が交付されます(紛失等した場合は再交付が必要)

        ※当該犬又は猫を譲渡すときはこの登録証明書とともに行う必要があります

        ※登録証明書の再交付手数料 : オンラインの場合300円、郵送(書類申請)の場合1,300円

 

 【犬と猫のマイクロチップ情報登録( 登録サイト https://reg.mc.env.go.jp/  QRコード  )】

        ※「登録」「変更登録」「登録証明書再交付」について紙の申請書で申請する場合

       書類一式を指定登録機関から電話(03-6758-6170)にて取り寄せる必要があります

       登録方法、手数料支払方法等に関するお問い合わせは指定登録機関コールセンターまで

                   コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 ※土日祝日可)          

   ※犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A  https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html

    

 

 

 

11-2 関係法令、通知等