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運転免許証とマイナンバーカードの一体化の概要について
運転免許証とマイナンバーカードの一体化の概要について
注意 マイナ免許証を取得する方へ
マイナ免許証の取得後に、マイナンバーカードを更新すると、更新後のマイナンバーカードには免許情報が引き継がれません。
本年秋には、更新後のマイナンバーカードに自動的に免許情報が引き継がれる運用が開始される予定ですが、それまでの間は、マイナンバーカードの有効期限が近づいている方は、
○ マイナンバーカードの更新後に、マイナ免許証取得の手続を行っていただくか、
○ 従来の免許証との2枚持ちとしていだだきますよう、
お願いいたします。
免許証とマイナンバーカードの一体化(希望者のみ)
免許証とマイナンバーカードが一体化されます。免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」という。)を所持することが可能となりました。
マイナ免許証を希望される方は、マイナンバーカードとマイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワードをご準備ください。
マイナ免許証を希望される方は、マイナンバーカードとマイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワードをご準備ください。
手続について
マイナ免許証を利用するためには、免許センター等で、マイナンバーカードのICチップ内に免許情報を記録する必要があります。
免許の保有方法が選択可能
本人の希望に応じ、今までの免許証のみを所持することに加え、マイナ免許証のみを所持すること、免許証とマイナ免許証の両方を所持することが選択可能となります。

運転する際の注意点
自動車等を運転する際には、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯することが必要となります。
サービスの追加
免許証とマイナンバーカードの一体化に併せて、次のサービスが追加されます。
1 オンライン講習
スマートフォンやパソコンから、場所・時間を選ばず、更新時講習をオンラインで受講できます。ただし、講習受講後の更新手続は、従来どおり運転免許センター等で行う必要があります。
条件
- マイナ免許証を所持する方(免許証との2枚持ちの方を含む)
- 更新時の講習区分が優良又は一般運転者講習の方
あらかじめ必要な手続
- 免許センター等にマイナンバーカードの署名用電子証明書を提出する。
- マイナポータルサイトで免許関係サービスを利用するための手続を行う。
詳細はこちら オンライン講習について
2 住所変更等ワンストップサービス
市役所等でマイナンバーカードの住所、氏名の変更手続を行うだけで、免許センター等での変更手続が不要になるサービスです。
条件
- マイナ免許証のみを所持する方(免許証との2枚持ちの方は不可)
あらかじめ必要な手続
- 免許センター等にマイナンバーカードの署名用電子証明書を提出し、利用規約等への同意を行う。
詳細はこちら 住所変更等ワンストップサービス等について
3 本籍のオンライン変更
市役所等で本籍を変更後、自身でマイナポータルサイトを利用して、免許情報の本籍を変更することができるサービスです。
条件
- マイナ免許証のみを所持する方(免許証との2枚持ちの方は不可)
あらかじめ必要な手続
- 免許センター等にマイナンバーカードの署名用電子証明書を提出し、利用規約に同意等を行う。
- マイナポータルサイトで免許関係サービスを利用するための手続を行う。
詳細はこちら 住所変更等ワンストップサービス等について
4 経由更新の拡大と迅速化
経由更新とは、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由して更新申請を行うこと。
【例:岡山県に居住している方が広島県で免許更新をする。】
【例:岡山県に居住している方が広島県で免許更新をする。】
1.経由更新ができる対象者の拡大
- 優良運転者に加え一般運転者も経由更新が可能となります。
2.経由更新ができる期間の延長
- マイナ免許証を所持する方(免許証との2枚持ちの方含む)は、経由更新の可能な期間が、更新期間初日から免許証等の有効期間の末日までの間となります。
- ※ 免許証のみ所持の方については、従来どおり更新期間初日から誕生日までの間となります。
3.更新手続に要する時間の短縮
- マイナ免許証のみお持ちの方の更新であれば、住所地を管轄する公安委員会で免許証を作成する必要がなくなるため、更新手続が即日で終了します。
詳細はこちら 免許証等の更新に係る申請先の特例<経由更新申請>
手数料の変更
3月24日の制度変更に合わせて、手数料が変更されました。
Q&A
Q いつマイナ免許証に変更することができますか?
A 運転免許の取得(学科試験等)手続、免許証等の更新手続、免許証等の再交付手続の際に変更できるほか、いつでも変更手続を申請することができます。
Q マイナ免許証に記録された免許情報の内容の確認方法は?
A 記録時に交付されている記録確認書で確認していただくほか、次の2つの方法があります。
- ・マイナポータルを経由して免許情報を確認する方法(運転免許センター等であらかじめ署名用電子証明書を提出することが必要です。)
※ マイナポータル
- ・スマートフォンやパソコンから「マイナ免許証読み取りアプリ」をインストールして、マイナ免許証のICチップに記録された免許情報を確認する方法
- ※ マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト
Q 警察官に免許証の提示を求められた場合は?
A マイナ免許証を所持している場合には、マイナ免許証を提示のうえ、免許情報を読み取る措置を受けなければなりません。
Q マイナンバーカードの署名用電子証明書の有効期限が切れた場合には?
A 住所変更等ワンストップサービスが利用できなくなります。利用を再開するためには、市役所等で有効な署名用電子証明書を再取得して、マイナポータルサイトで手続してください。
Q 問い合わせ先は?
A お問い合わせの内容に応じて、以下の連絡先へご連絡ください。
・マイナンバーカードに関するお問い合わせ
「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」に電話でお問い合わせください。
・マイナ免許証読み取りアプリに関するお問い合わせ
「マイナ免許証読み取りアプリヘルプデスク(03-6831-3221)」に電話でお問い合わせください。
・マイナ免許証・マイナ一体化に関するお問い合わせ
「運転免許センター(086-724-2200)」に電話でお問い合わせください。
・マイナンバーカードに関するお問い合わせ
「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」に電話でお問い合わせください。
・マイナ免許証読み取りアプリに関するお問い合わせ
「マイナ免許証読み取りアプリヘルプデスク(03-6831-3221)」に電話でお問い合わせください。
・マイナ免許証・マイナ一体化に関するお問い合わせ
「運転免許センター(086-724-2200)」に電話でお問い合わせください。
その他の質問については
警察庁サイト マイナ免許証FAQ「マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習」
をご確認ください。
をご確認ください。