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更新手続について(令和7年3月24日から)
更新手続について
免許証等の更新手続をすることができる期間
免許証等の有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から、誕生日の1か月後(有効期間の満了する日)までの間、つまり、誕生日をはさんで前後1か月ずつの合計2か月間となります。
ただし、有効期間が満了する日が、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たる場合は、これらの日の翌日までが有効となり、更新手続もこの日までは可能です。
(例外)
・期間前更新(令和7年3月24日から)
・経由地更新(令和7年3月24日から)
※詳細はそれぞれの項目を確認してください。
免許証等更新の種類等
この講習の内容は、更新時の年齢のほか、更新までの運転免許の経歴年数や、過去5年間の事故・違反による点数の有無等により、次回更新までの有効期間とともに、個々異なります。
大まかな区分は、下記のとおりです。詳細は、それぞれの説明をご覧ください。
なお、受講していただく講習の種類等については、郵送しております「運転免許証更新のお知らせ」のはがきに記載しておりますのでご確認ください。
保有方法の変更
保有方法の種類
・マイナ免許証のみ
・免許証とマイナ免許証の両方
マイナ免許証を初めて希望される場合に必要なもの
・マイナンバーカードの署名用電子証明書用のパスワード(英数6~16文字)
免許証等の更新に必要なもの(各講習共通)
1 免許証又はマイナ免許証(両方お持ちの方はその両方)
2 「運転免許証等更新のお知らせ」のはがき
3 手数料(令和7年3月24日から 更新後の保有方法と講習区分により異なります)
4 免許証・マイナ免許証用の暗証番号
免許証・マイナ免許証のICチップに記録する情報を保護するために必要です。あらかじめ、任意の「4桁の数字」をお考えください。
以下、保有方法により必要なものが異なります。 ▶をクリックして詳細をご確認ください。
免許証のみを所持している方(マイナ免許証との2枚持ちの方を除く。)
住所に変更がある場合
- 新しい住所を確認できるもので、次のうちいずれか1つを提示していただきます。
住民票(コピーは不可。)、マイナンバーカード、在留カード、パスポート等の公的機関が発行したもの、公共料金の領収書・請求書、本人宛てに届いた郵便物等(個人番号の通知カードは使用できません。)の新たな住所が確認できるもののうち、いずれか1つを提示していただきます。
※住所変更の確認物については、上記以外のものが、確認物として認められるかどうか確認したい場合は、岡山県運転免許センターまでお問い合わせください。
氏名に変更がある場合
- 本籍又は国籍の記載された住民票等(コピーは不可。個人番号の記載がないもの。)を提出又は、マイナンバカードを提示していただきます。
本籍又は国籍に変更がある場合
- 本籍又は国籍の記載された住民票等(コピーは不可。個人番号の記載がないもの。)を提出等していただきます。
マイナ免許証を所持している方(免許証との2枚持ちの方を含む。)
※マイナ免許証のみの方で、ワンストップサービスを利用中の方、本籍のオンライン変更をされた方は届出不要となります。
住所又は氏名に変更がある場合
- 市役所等で、マイナンバーカードの住所、氏名の変更手続のうえ、マイナ免許証を提示していただきます。
本籍又は国籍に変更がある場合
- 本籍又は国籍の記載された住民票等(コピーは不可。個人番号の記載がないもの。)を提出等していただきます。
署名用電子証明書について
ワンストップサービス等を利用中の方は、署名用電子証明書の有効期限が切れた場合又は失効させた場合には、ワンストップサービスが利用できなくなります。
この場合、市役所等で署名用電子証明書を再取得し、
・マイナポータルサイトでワンストップサービスの再利用手続を行う。
・免許センター等へ署名用電子証明書を再提出する。
いずれかの手続を行ってください。
詳しくは免許センターへ問い合わせください。
申請用写真について
写真は必要ありませんが、希望により、持参した写真を使って免許証を作成することができます。受付窓口にその旨を申し出てください。詳細は、下記「申請用写真について」をご確認ください。
なお、警察署での手続時に、写真を持参された場合、マイナ免許証も後日書込みとなります(マイナンバーカードをお預かりするわけではありません。)。
免許証の交付
岡山県運転免許センター、倉敷運転免許更新センター及び津山運転免許更新センターでは、即日交付となります。
各警察署では、後日交付となります。
※優良運転者講習対象の方及び高齢者講習等受講済の方は、有料で郵送交付の手続ができます。
現在の免許証の住所地が県外にある方が、一時帰国中に岡山県で免許を更新する必要がある場合で、住所を変更するための確認物が準備できないときは、以下の申立書を提出してください(経由地更新をする方を除く。)。
なお、マイナ免許証をお持ちの方は、マイナンバーカードの住所地以外では手続できません。