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産業廃棄物管理票(マニフェスト)の運用について [PDFファイル/567KB]
産業廃棄物の処理(収集運搬、処分)を事業として行おうとする場合や 産業廃棄物の処理施設を設置しようとする場合には、事前に知事の許可が必要です。
また、産業廃棄物処理業(処分業、積替え・保管を含む収集運搬業)及び産業廃棄物処理施設設置の許可にあたっては、あらかじめ、岡山県産業廃棄物適正処理指導要綱に基づく事前協議を行う必要がありますので、事前に御相談ください。
産業廃棄物処理業(処分業、積替え・保管を含む収集運搬業)及び産業廃棄物処理施設設置の許可取得等に必要な手続の概要
平成17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(いわゆる ”自動車リサイクル法” )が本格的に施行され、使用済み自動車の引取やフロン類の回収を業として行おうとする場合には知事の登録が、また使用済自動車から部品取りを行ったり、解体自動車の破砕を業として行おうとする場合には知事の許可が必要です。
問合せ先: 岡山県環境文化部循環型社会推進課産業廃棄物班 Tel(086)226-7308
岡山県備中県民局地域政策部環境課廃棄物対策班 Tel(086)434-7007
根拠法令: 使用済自動車の再資源化等に関する法律
大気汚染防止法や岡山県環境への負荷の低減に関する条例 で定められた「ばい煙発生施設」や「粉じん発生施設」、「揮発性有機化合物排出施設」、「有害ガス発生施設」等を設置する場合には、工事着手予定日の60日前までに所管の県民局に届出が必要です。また、アスベスト(石綿)を含む建築物及び工作物の解体や、改造工事に伴うアスベスト除去や封じ込め作業についても、作業開始の14日前までに届出が必要です。
問合せ先: 岡山県環境文化部環境管理課大気保全班 Tel(086)226-7302
岡山県備中県民局地域政策部環境課環境保全班 Tel(086)434-7066
根拠法令: 大気汚染防止法、岡山県環境への負荷の低減に関する条例
水質汚濁防止法や岡山県環境への負荷の低減に関する条例 で定められた「特定施設」等を設置する場合には、工事着手予定日の60日前までに所管の県民局に届出が必要です。
なお、1日当たりの最大排水量が50m3以上の場合には、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく知事の許可が必要になり、手続きの窓口は県庁環境管理課水環境湖沼保全班になります。
問合せ先: 岡山県環境文化部環境管理課水環境湖沼保全班 Tel(086)226-7301
岡山県備中県民局地域政策部環境課環境保全班 Tel(086)434-7066
根拠法令: 水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、岡山県環境への負荷の低減に関する条例
土壌汚染対策法第4条第1項の規定により、一定規模以上の土地の形質を変更しようとする者は、土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届出が必要です。
問合せ先: 岡山県環境文化部環境管理課化学物質対策班 Tel(086)226-7305
岡山県備中県民局地域政策部環境課環境保全班 Tel(086)434-7066
根拠法令: 土壌汚染対策法、岡山県環境への負荷の低減に関する条例
岡山県環境への負荷の低減に関する条例(土壌・地下水関係)について
ダイオキシン類対策特別措置法で定められた「特定施設」を設置する場合には、 工事着手予定日の60日前までに所管の県民局に届出が必要です。なお、特定施設の設置者は施設の種類に応じて毎年1回以上、排出ガス、排出水、ばいじん、 燃え殻(焼却灰)のダイオキシン類を測定し、その結果を所管の県民局に報告しなければなりません。 事業者から報告された測定結果については、県が公表し、岡山県HP等で閲覧に供しています。
問合せ先: 岡山県環境文化部環境管理課化学物質対策班 Tel(086)226-7305
岡山県備中県民局地域政策部環境課環境保全班 Tel(086)434-7066
根拠法令: ダイオキシン類対策特別措置法
業務用冷凍空調機器(エアコン、冷蔵・冷凍機器等)からフロン類を充填・回収することを業として行う場合には、あらかじめ知事への登録が必要です。
なお、第一種フロン類充填回収業者は毎年度5月15日までに、前年度のフロン類充填・回収量等を所管の県民局に報告しなければなりません。
問合せ先: 岡山県環境文化部環境企画課審査・調整班 Tel(086)226-7299
岡山県備中県民局地域政策部環境課環境保全班 Tel(086)434-7066
根拠法令: フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)
浄化槽を設置する場合は、工事着手予定日の10日前(型式認定を受けていない浄化槽を設置する場合には21日前)までに届出する必要があります。
(1)建築確認を要する場合は設置する場所に応じて、次の提出場所への確認申請書に記載・添付します。
・倉敷市に設置する場合:倉敷市 建設局建築部 建築指導課または指定確認検査機関
・笠岡市に設置する場合:笠岡市 建設部 都市計画課または指定確認検査機関
・総社市に設置する場合:総社市 建設部 建築住宅課または指定確認検査機関
・新見市に設置する場合:新見市 建設部 都市整備課または指定確認検査機関
・井原市、高梁市、浅口市、早島町、里庄町及び矢掛町に設置する場合:備中県民局建設部管理課建設指導班または指定確認検査機関
(2)建築確認を要しない場合は事前に備中県民局環境課への届出が必要です。
また、次の場所でも受け付けています。(窓口のみ)
・新見市に設置する場合は新見地域事務所
・高梁市に設置する場合は高梁地域事務所
・井原市、矢掛町、笠岡市、浅口市及び里庄町に設置する場合は井笠地域事務所
問合せ先: 岡山県環境文化部循環型社会推進課一般廃棄物班 Tel(086)226-7307
岡山県備中県民局地域政策部環境課環境保全班 Tel(086)434-7066
根拠法令: 浄化槽法
第一種指定化学物質の年間取扱量が1t(特定第一種指定化学物質にあっては0.5t)以上の事業者は、毎年度4月1日から6月30日までの間に、 前年度の第一種指定化学物質の排出量及び移動量を所管の県民局に届出が必要です。
問合せ先: 岡山県環境文化部環境管理課化学物質対策班 Tel (086)226-7305
岡山県備中県民局地域政策部環境課環境保全班 Tel(086)434-7066
根拠法令: 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律では、一定の条件を有する特定工場において、公害防止統括者及び公害防止管理者を中核とする公害防止組織の整備と、県知事等への届出が義務付けられています。
問合せ先:岡山県環境文化部環境企画課審査・調整班 Tel(086)226-7299
岡山県備中県民局地域政策部環境課環境保全班 Tel(086)434-7066
根拠法令:特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
一定規模以上の建築物及び工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更とすることとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更や屋外における物件の堆積、土石の採取等の行為をする場合には、工事等の着手30日前までに、所管の県民局に届出が必要です。(ただし、倉敷市、高梁市及び早島町については、それぞれの市町へ届出をしてください。)
問合せ先: 岡山県環境文化部環境企画課審査・調整班 Tel (086)226-7299
岡山県備中県民局地域政策部環境課環境保全班 Tel(086)434-7066
根拠法令: 景観法、岡山県景観条例
墓地を経営(設置)しようとする方は、事前に知事の許可(個人墓地については市町村長の許可)を受けることが必要です。
○墓地の種類(経営主体)
(1)公共墓地 :市町村等が経営する墓地(市の区域は市に申請、町村の区域は県民局に申請)
(2)宗教法人墓地 :寺院などの宗教法人が経営する墓地(市の区域は市に申請、町村の区域は県民局に申請)
(3)個人墓地 :個人が設置する墓地(市町村に申請)
問合せ先: 岡山県環境文化部環境企画課審査・調整班 Tel(086)226-7299
岡山県備中県民局地域政策部環境課環境保全班 Tel(086)434-7066
根拠法令: 墓地、埋葬等に関する法律、墓地等の経営の許可等に関する条例
岡山県では「岡山県循環型社会形成推進条例」に基づき、環境にやさしい企業づくりを推進するため、岡山エコ事業所認定制度を行っています。
問合せ先: 岡山県環境文化部循環型社会推進課資源循環推進班 Tel(086)226-7306
岡山県備中県民局地域政策部環境課環境保全班 Tel(086)434-7066
根拠法令: 岡山県循環型社会形成推進条例