ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境文化部 > 循環型社会推進課 > 自動車リサイクル法の手続き等について

本文

自動車リサイクル法の手続き等について

印刷ページ表示 ページ番号:0030556 2009年5月7日更新循環型社会推進課
 平成17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格的に施行されました。
 この法律は、自動車メーカーや販売、整備、解体などの関連事業者の適切な役割分担とユーザーのリサイクル料金等の負担によって、使用済自動車のリサイクルと適正処理を図ろうとするものです。
 なお、使用済自動車の引取を行おうとする場合は引取業の登録が必要であり、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーからフロン類の回収を行おうとする場合はフロン類回収業の登録が必要です。
 また、使用済自動車から部品取りを行おうとする場合は解体業の許可が必要であり、解体自動車の破砕(圧縮、せん断を含む。)を行おうとする場合は破砕業の許可が必要です。
 関係の方は次の手続きの概要などを参照していただきお間違えのないようお願いします。