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産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)に関する報告義務について

印刷ページ表示 ページ番号:0859198 2025年12月4日更新循環型社会推進課

 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した事業者は、事業場ごとに毎年6月30日までに、前年度に交付した紙マニフェストの交付等の状況に関する『産業廃棄物管理票交付等状況報告書』を知事(岡山市内又は倉敷市内の事業場は各市長)あてに提出する必要があります。

◎この報告は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づくものです。

◎電子マニフェスト利用分については、情報処理センターが集計して県・市に報告を行うため、本報告は不要です。

 

 詳細はリンク先(当課ホームページ)を御確認ください。