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排出事業者責任について
廃棄物処理法第3条、第12条等に規定されている排出事業者の責任について
廃棄物処理法第3条において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならず、また、当該廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならないとする排出事業者責任が定められています。
排出事業者は、その廃棄物を適正に処理しなければならないという重要な責任を有しており、その責任は、その廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではありません。
排出事業者は、その廃棄物について自ら処理をするか、自ら行わず他人に委託する場合には、産業廃棄物であれば産業廃棄物処理業者等、一般廃棄物であれば一般廃棄物処理業者等、廃棄物処理法において他者の廃棄物を適正に処理することができると認められている者に委託しなければならないなど、廃棄物処理法における排出事業者責任に関する各規定を遵守する必要があります。
排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト
平成28 年1月、食品製造業者及び食品販売事業者から処分委託された食品廃棄物が、産業廃棄物処理業者により不正転売され、複数の事業者を介し、食品として流通するという事案が判明し、報道でも大きく取り上げられました。
本事案は、食品に対する消費者の信頼を揺るがせた悪質かつ重大なものであったことから、環境省では、再発防止策の1つとして、排出事業者責任に基づく必要な措置についてチェックリストを作成し、平成29年6月20日に、各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あてに通知がありました。
本チェックリストは、食品関連の排出事業者のみならず、それ以外のすべての業種の排出事業者を対象とするものになっていますので、排出事業者の皆様におかれましては、廃棄物処理法における排出事業者責任に関する各規定を遵守すべく、本チェックリストご活用ください。