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産業廃棄物処理業(処分業、積替え・保管を含む収集運搬業)及び産業廃棄物処理施設設置の許可取得等に必要な手続の概要
事前協議
次に掲げる許可を申請しようとする場合には、あらかじめ、岡山県産業廃棄物適正処理指導要綱に基づく事前協議を行う必要があります。
産業廃棄物処分業
・産業廃棄物処分業(新規・変更)許可申請
・特別管理産業廃棄物処分業(新規・変更)許可申請
※当該申請に係る事業の用に供するすべての産業廃棄物関係施設(廃棄物処理法施行令第7条各号に規定する施設のほか、産業廃棄物の処理に係るすべての施設(運搬車両及び運搬容器を除く。)をいう。)に関し、事前協議が行われている場合を除く。
・特別管理産業廃棄物処分業(新規・変更)許可申請
※当該申請に係る事業の用に供するすべての産業廃棄物関係施設(廃棄物処理法施行令第7条各号に規定する施設のほか、産業廃棄物の処理に係るすべての施設(運搬車両及び運搬容器を除く。)をいう。)に関し、事前協議が行われている場合を除く。
積替え・保管を含む産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物収集運搬業(新規・変更)許可申請
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規・変更)許可申請
※変更許可申請の場合は、積替え又は保管を行おうとする場合に限る。
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規・変更)許可申請
※変更許可申請の場合は、積替え又は保管を行おうとする場合に限る。
産業廃棄物処理施設設置
・産業廃棄物処理施設設置(新規・変更)許可申請
事前協議先
申請に係る産業廃棄物関係施設の設置場所を管轄する担当部局に御相談ください。
※岡山市に産業廃棄物関係施設がある場合:岡山市産業廃棄物対策課へお問い合わせください。
※倉敷市に産業廃棄物関係施設がある場合:倉敷市産業廃棄物対策課へお問い合わせください。
※岡山市に産業廃棄物関係施設がある場合:岡山市産業廃棄物対策課へお問い合わせください。
※倉敷市に産業廃棄物関係施設がある場合:倉敷市産業廃棄物対策課へお問い合わせください。
担当部局名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
備前県民局環境課 | 岡山市北区弓之町6-1 | 086-233-9805 | 玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町 |
備中県民局環境課 | 倉敷市羽島1083 | 086-434-7007 | 笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 |
美作県民局環境課 | 津山市山下53 | 0868-23-1243 | 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町 |
なお、「処理施設工事着手届出書」及び「処理施設完成届出書」については岡山県電子申請サービスにより、「事故措置完了報告書」、「事前協議指導事項検討結果報告書」及び「事前協議有効期間延長申出書」については電子メールへ報告書または申出書の電子データを添付する方法により行うことができます。