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産業廃棄物の県内搬入事前協議制度について

印刷ページ表示 ページ番号:0800416 2025年8月1日更新循環型社会推進課
 岡山県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和52年岡山県規則第61号)第20条により、岡山県外の事業場から排出される産業廃棄物を県内で処分する場合に、搬入に先立ち事前協議を行い、承認を得ることを義務づけております。
 なお、事前協議は県内に搬入しようとする日の1か月前までに行ってください。
制度の概要、手続等詳細については、下記をご覧ください。

令和7年8月1日から承認方法が変わりました

令和7年8月1日以降の受付分から、産業廃棄物の県内搬入処分事前協議の承認方法を変更します。

 

≪変更点≫

(1)承認通知書の廃止

   これまでの書面による承認通知を廃止し、事前協議書の副本に「承認印」を押印したものを返却します。

 

 ※承認印イメージ(1)                 ※承認印イメージ(2)

    承認印1  承認印(変更)

 

(2)提出部数

 (1)の変更に伴い、正本・副本各1部を窓口にご提出ください。なお、受付時に受付印のみを押印した副本の返却を希望する場合は提出する2部に加え、もう1部追加で副本をご準備下さい。(承認後、返却する副本は受付印及び承認印を押印したものとなります。)

 なお、承認印を押印した副本については、適切に保管をお願いします。

 

 

制度概要及び様式等

※岡山市又は倉敷市内の産業廃棄物処分業者へ搬入する際の手続き等に関するお問い合わせは、各市役所へお願いします。

・岡山市役所:岡山市産業廃棄物対策課(TEL 086-803-1303)
・倉敷市役所:倉敷市廃棄物対策課(TEL 086-426-3385)