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特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預金口座へ振り込みをさせるなどの方法により、不特定多数の人から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝や隙を見てキャッシュカード等を盗み取る窃盗を含む。)の総称です。
特殊詐欺の手口は、令和2年1月1日から、以下の10種類に分類されました。
親族、警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事件・事故に対する示談金等を名目に金銭等をだまし取る(脅し取る)もの。
親族、警察官、銀行協会職員等を装い、「あなたの口座が犯罪に利用されており、キャッシュカードの交換手続きが必要である」などとだまして、キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳等をだまし取る(脅し取る)もの。
「未払いの料金がある」などと架空の事実を口実とし金銭等をだまし取る(脅し取る)もの。
税金、医療費、保険料等の還付等に必要な手続きを装って、被害者にATMを操作させ、被害者の口座から犯人の口座に送金させるもの。
実際には融資しないにもかかわらず、融資を申し込んできた人に対し、保証金等の名目で金銭等をだまし取る(脅し取る)もの。
架空又は価値の乏しい未公開株、社債等の有価証券、外国通貨、高価な物品等に関するうその情報を提供し、購入すれば必ずもうかると信じ込ませ、その購入代金として金銭等をだまし取る(脅し取る)もの。
不特定多数の人が購入する雑誌に「パチンコ打ち子募集」等と掲載したり、不特定多数の人に対して同じような内容のメールを送信するなどし、これを見て会員登録等を申し込んできた被害者に対して会員登録料や情報料等の名目で金銭をだまし取る(脅し取る)もの。
不特定多数の人が購入する雑誌に「女性紹介」等と掲載したり、不特定多数の者に対して「女性紹介」等と記載したメールを送信するなどし、これを見て女性の紹介等を求めてきた被害者に対して会員登録料や保証金等の名目で金銭等をだまし取る(脅し取る)もの
上記の類型に該当しない特殊詐欺。
警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を装って被害者に電話をかけ、「キャッシュカードが不正に使用されている」等とだまして、キャッシュカード等を準備させた上で、隙を見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取るもの。