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新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、令和6年3月末までを移行期間として、段階的に通常の医療提供体制への移行が進められてきました。
令和6年4月からは、通常の医療提供体制による対応となり、治療薬の公費負担などの特例的な支援も終了しています。
令和5年度からの変更点についてはこちら【新型コロナウイルス感染症に係る令和6年4月以降の対応について】
医療費が高額になった場合は、高額療養費制度が使える場合があります。詳しくはこちら(厚生労働省)でご確認ください。
✨ 令和6年10月3日付け厚生労働省通知
(日本医師会・日本薬剤師会・日本病院会・全日本病院協会・日本医療法人協会・日本精神科病院協会あて)
「新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の終了に伴う令和6年度における請求事務の取扱いについて」
<重 要>
各医療機関・調剤薬局の方におかれましては、新型コロナウイルス感染症に係る公費負担の請求漏れがないか今一度御確認いただくとともに、執行手続きの関係上、令和7年1月診療分の請求時期が最後の機会となりますので、必ず請求手続きを完了してくださいますようお願いします。
✨「令和6年4月以降における外来対応医療機関の取扱い及び診療報酬上の特例の終了等について」における記載内容の一部訂正について