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岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備費補助事業に係る仕入控除税額報告書の提出及び財産の処分について

印刷ページ表示 ページ番号:0820998 2024年6月25日更新疾病感染症対策課

岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備費補助金に係る仕入控除税額報告書の提出及び財産の処分について

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について

◎補助事業終了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金額に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)には、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第3号様式)」を交付決定の翌々年度の6月15日までに提出する必要があります。(免税事業者を含め、補助を受けたすべての医療機関が対象

下記の様式により期限までに報告願います。(ワード版、エクセル版の報告様式ありますので、どちらかの様式で報告願います。なお、エクセル版には計算シートがついています。)

◆消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書・・第3号様式 [Wordファイル/165KB]

◆【入力用シート及び計算シートつき】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書・・第3号様式(エクセル版) [Excelファイル/2.1MB]

 

岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等施設整備事業補助金により取得等した財産の処分について

●補助金等の交付を受けて整備した施設・設備・機械・器具等の財産を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄することを「財産処分」といいます。

本補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上(市町村の場合は50万円以上)の財産を『処分制限期間(※2)』が経過する前に処分する場合は、知事及び厚生労働大臣の事前承認を受けなければなりません。

●本補助金の財産処分の承認基準は、「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(平成20年4月17付け老発第0417001号厚生労働省老健局長通知)」により定められています。(※1)

※1厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について [PDFファイル/345KB]

※2補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間 [PDFファイル/969KB]

●事前に承認を得ずに財産処分を行った場合、補助金の交付決定の全部又は一部取消し、補助金の返還が必要となる場合があります。

●財産処分の内容により手続きが異なります。財産処分の予定がある場合は、交付金返還の要否等を含めた手続きの確認のため、県への事前相談が必要となります。なお、財産処分の承認を得る手続きには、厚生労働大臣の承認を得る必要があるため、申請以後数ヶ月を要します。処分制限期間を経過する前に財産を処分する必要が生じた場合は、お早めに県へご相談ください。