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【実績報告提出依頼】岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備費補助事業について(10-3月:外来対応医療機関用)

印刷ページ表示 ページ番号:0820998 2024年4月15日更新疾病感染症対策課

令和5年度岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備費補助金に係る事業実績報告書類の提出について

実績報告書について(様式掲載)

(1)実績報告書の提出
  事業実施計画及び県からの交付決定に基づき整備した事業実績について、事業実績報告書(第5号様式)及び関係書類を提出してください。
  ・令和6年3月1日付け事務連絡 [Wordファイル/24KB]

(2)提出期限
  ・令和6年4月12日(金曜日)17時 必着

(3)提出先

(郵送の場合)〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 

 岡山県保健医療部 疾病感染症対策課

「新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業」担当者あて

 (メールの場合)E-mail【corona-hosp-hojo@pref.okayama.lg.jp
・・・タイトルを「新型コロナウイルス設備整備事業実績報告について」で送付してください。なお、outlookで送信される場合、読み取りができないことがあります。(outlookのみ読み取り可能な形式になっている場合があります。県のメールはoutlookでの形式は読み取りできませんので、御注意ください)

 ※押印不要ですので、なるべくメールでの提出をお願いいたします。

(4)提出書類(各1部) ※押印不要
  (1)チェック一覧 
  (2)第5号様式(実績報告書)
  (3)別紙1(第5号様式関係)
  (4)決算書抄本
  (5)整備のために発注した事実のわかる書類(注文書等)
  (6)整備した設備等が、自院に納品された事実のわかる書類(納品書等) 
  (7)整備した設備の対価として相手方に支払いが行われた事実のわかる書類(領収書等)
  (8)患者診療(G-MIS入力)実績簿(県様式:3月末までに患者診療実績がない場合、補助金の交付は行いません)
  (9)整備した備品が分かる写真(カラー)、配置図面等

 下記の「(提出前に必ず一読願います)提出書類について」に実績報告書提出の際の留意事項等を記載しておりますので、作成
 の際にご活用ください。

※「(提出前に必ず一読願います)提出書類について」・・・提出書類について [PDFファイル/346KB]

【以下、実績報告書提出に必要な様式について】

(1)チェックリスト(このファイルも提出してください)・・・チェックリスト [Wordファイル/24KB]

(2)実績報告書・・様式第5号 [Wordファイル/19KB]

(3)別紙1(第5号様式関係)・・別紙1(第5号様式関係) [Excelファイル/18KB]

(4)決算書抄本・・決算書抄本 [Wordファイル/21KB]

(5)患者診療(G-MIS入力)実績簿(補助を受けたすべての外来対応医療機関が対象)・・患者診療(G-MIS入力)実績簿(県様式)記載例あり [Excelファイル/20KB]

◎令和6年3月31日までに新型コロナウイルス感染症患者及び同感染症疑い患者を診療した実績があり、かつ、G-MIS​上に実績の入力があることを確認するための様式となります。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額額報告書について

◎補助事業終了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金額に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)には、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第3号様式)」を交付決定の翌々年度の6月15日までに提出する必要があります。(免税事業者を含め、補助を受けたすべての医療機関が対象

下記の様式により期限までに報告願います。(ワード版、エクセル版の報告様式ありますので、どちらかの様式で報告願います。なお、エクセル版には計算シートがついています。)

◆消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書・・第3号様式 [Wordファイル/164KB]

◆【入力用シート及び計算シートつき】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書・・第3号様式(エクセル版) [Excelファイル/2.1MB]

 

岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等施設整備事業補助金により取得等した財産の処分について

●補助金等の交付を受けて整備した施設・設備・機械・器具等の財産を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄することを「財産処分」といいます。

本補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上(市町村の場合は50万円以上)の財産を『処分制限期間(※2)』が経過する前に処分する場合は、知事及び厚生労働大臣の事前承認を受けなければなりません。

●本補助金の財産処分の承認基準は、「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(平成20年4月17付け老発第0417001号厚生労働省老健局長通知)」により定められています。(※1)

※1厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について [PDFファイル/345KB]

※2補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間 [PDFファイル/969KB]

●事前に承認を得ずに財産処分を行った場合、補助金の交付決定の全部又は一部取消し、補助金の返還が必要となる場合があります。

●財産処分の内容により手続きが異なります。財産処分の予定がある場合は、交付金返還の要否等を含めた手続きの確認のため、県への事前相談が必要となります。なお、財産処分の承認を得る手続きには、厚生労働大臣の承認を得る必要があるため、申請以後数ヶ月を要します。処分制限期間を経過する前に財産を処分する必要が生じた場合は、お早めに県へご相談ください。

交付要綱、関係通知等について