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犬・猫に関する相談
飼い主の責務
飼い主不明犬(野犬など)の保護収容(捕獲)相談
※猫について
負傷(負傷動物の保護収容相談↓ 参照)した猫や自活できない猫(親のいない乳飲み子等)を除き、飼い主不明の猫(野良猫)は保護収容していません。
負傷動物の保護収容相談
公共の場所で負傷等している動物(犬、猫、いえうさぎ、鶏、あひる)を発見した場合は、センターに通報をお願いします。
犬猫についてはセンターに収容し、必要な治療や措置を行っておりますが、それ以外の負傷動物はセンターでは対応できません。また負傷の程度によっては保護収容の対象にならない場合もあります。
保護収容した場合でも、負傷動物の状態によっては獣医師職員の判断で(苦痛除去のため等)安楽死措置を行う場合もありますので予めご了解ください。
※岡山市内、倉敷市内の場合は岡山市保健所、倉敷市保健所へご相談ください。
※傷病の野生鳥獣についてはこちら(県庁自然環境課HP)をご確認ください。
迷い子の相談
【飼い犬・飼い猫等がいなくなった】 飼い犬・飼い猫等が迷い子になった場合には早急にセンターに連絡してください。またセンターに保護収容された犬・猫の情報(原則3か月齢以上のもの)はセンターホームページの動物の保護収容情報に掲載していますので、そちらで確認することもできます。ホームページで情報確認ができない場合には、電話で特徴等を聴き取りながら確認する方法もあります。
【逃亡届について】 動物がセンターに保護収容されていない場合には、「逃亡届」を出しておくことで、特徴等が一致する動物が収容された場合に飼い主に連絡をする取り組みも行っています(電話での届出可。半年毎に更新必要)。迷子になった犬猫等はセンターの他、最寄りの警察や市町村役場で一時的に保護されていることもありますので、そちらにも問い合わせをしてください。
※岡山市内、倉敷市内でいなくなった場合は岡山市保健所、倉敷市保健所で保護されている可能性がありますので、各保健所でご確認ください。その場合でもセンターに逃亡の届出をしていただくことは可能です。
【保護届について】 迷い犬・迷い猫を保護された場合は、飼い主からセンターに逃亡の届出がないか確認することができます。飼い主から逃亡の届出がなく、引き続きご自身で保護したいという場合は、センターに保護の届出(電話で可)をしておくことで、飼い主からの問い合わせに対応する取り組みも行っています(電話での届出可。半年毎に更新必要)。この場合も警察や市町村役場に飼い主から問い合わせが入っている場合もありますので、そちらにも連絡をしてください。
当センターは、警察や市町村役場から、また保護した住民からの通報により、当センターに収容依頼があった場合に収容していますが、一旦センターに収容されると飼い主への返還の際に手数料等が発生し、当センターまで引き取りに来ていただく必要があります。飼い犬・飼い猫等がいなくなったら「そのうち帰ってくるだろう」と思わず、すでに保護されていることも想定して、直ちに当センター、最寄りの警察署ならびにお住まいの市町村役場に連絡をして保護されていないか、何か情報が入っていないか確認してください。
犬による咬傷事故の報告義務について
飼い犬が人を咬んだ場合には、県条例に基づき、その飼い主は直ちに事故の報告をしなければなりません。また報告にはその犬の狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診してもらい、その診断書を添付しなければならないことになっています。
※詳細、様式等は「飼い主の責務」の犬の咬傷事故報告書等を参照
飼養動物の不適切な飼い方についての相談
他人に危害を与えたり、周辺の生活環境を損なうような不適切な飼い方(糞の不始末、鳴き声等)をすることは避け、また飼い始めた動物は愛情をもって、終生飼養するように努めなくてはなりません。
飼い犬・飼い猫の不適切な飼い方等については飼い主に対して注意・指導等を行っています。
※猫が敷地内に侵入して困る場合には、以下の対応で効果がある場合がありますので参考にしてください。
猫でお困りの方は地域猫活動の支援についてをご覧下さい。
多頭飼育問題について
多頭飼育問題とは、多数の動物を飼育しているなかで、適切な飼育管理ができないことにより、(1)飼い主の生活状況の悪化、(2)動物の状態の悪化、(3)周辺の生活環境の悪化のいずれか、もしくは複数が生じている状況をいいます。
多頭飼育問題への対応には、飼い主の親族、近隣住民、市町村、警察、社会福祉関係者等の多くの関係者の協力が不可欠であり、多頭飼育問題の深刻化を防ぐためには、早期発見、早期対応が大切です。そのためには、多頭飼育問題への目線を関係者が共有すること、探知した情報を共有すること、それぞれの関係者が「できること」を持ち寄ることが重要となります。
以下のチェックリストは、社会福祉関係者の方が被支援者を訪問の際に犬猫の飼養が確認された場合に活用いただくことで、早期発見・早期対応により被支援者の多頭飼育崩壊を予防することを目的としています。是非ご活用ください。
また、多頭飼育問題への対応として、環境省が多頭飼育問題ガイドライン(「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン~社会福祉と動物愛護管理の多機関連携に向けて~」)を発行しておりますので、こちらも関係者の方はご確認ください。