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飼い主の責務について
最期まで責任を持って飼いましょう
飼い主は犬や猫等を飼い始めたら、最期まで愛情と責任を持って終生飼養する責任があります。飼い主の病気や引っ越し等によりどうしても飼えなくなった場合は、新たな飼い主を探し、譲渡先を見つけるようにしてください。
これら飼い主の責務については、動物の愛護及び管理に関する法律第7条に「動物の所有者又は占有者の責務等」として明記されています。
【飼う前に考えましょう】
○今の住居はペットが飼える環境ですか(転居の予定があれば判断は慎重に)
○家族みんなが賛成していますか(全員で協力して世話ができますか)
○あなたの体力で世話ができるペットですか(アレルギーの人はいませんか)
○生涯にわたる計画を立ててみましたか(ペットを飼うには費用がかかります)
○鳴き声やふんの放置などで近隣に迷惑をかけないようにできますか(周囲への配慮)
○ペットが寿命を迎えるまで飼い続けること(終生飼養)ができますか
※犬猫の寿命は平均14,5歳と言われています
※ご自身の年齢、体調等も考慮して飼養を検討しましょう
○万が一、飼えなくなった時のことを考えていますか(災害や不慮の事故・病気で飼うことが難しくなるかもしれません)
※ペットを預けられる人、世話をしてくれる人をみつけておきましょう
【正しく飼いましょう】
(犬)
○鳴き声が周囲の迷惑にならないように注意しましょう
○ふん尿の始末は必ず行いましょう
○屋外に連れて行くときは必ずリードをつけましょう(ロングリードはいざという時制御できない場合があるので注意しましょう)
(猫)
○室内で飼いましょう(事故や怪我、感染症などの危険から守りましょう)
○首輪や迷子札、マイクロチップをつけましょう
○不妊・去勢手術をして飼いましょう(責任を持って飼える頭数を考えましょう)
これら飼い主の責務については、動物の愛護及び管理に関する法律第7条に「動物の所有者又は占有者の責務等」として明記されています。
【飼う前に考えましょう】
○今の住居はペットが飼える環境ですか(転居の予定があれば判断は慎重に)
○家族みんなが賛成していますか(全員で協力して世話ができますか)
○あなたの体力で世話ができるペットですか(アレルギーの人はいませんか)
○生涯にわたる計画を立ててみましたか(ペットを飼うには費用がかかります)
○鳴き声やふんの放置などで近隣に迷惑をかけないようにできますか(周囲への配慮)
○ペットが寿命を迎えるまで飼い続けること(終生飼養)ができますか
※犬猫の寿命は平均14,5歳と言われています
※ご自身の年齢、体調等も考慮して飼養を検討しましょう
○万が一、飼えなくなった時のことを考えていますか(災害や不慮の事故・病気で飼うことが難しくなるかもしれません)
※ペットを預けられる人、世話をしてくれる人をみつけておきましょう
【正しく飼いましょう】
(犬)
○鳴き声が周囲の迷惑にならないように注意しましょう
○ふん尿の始末は必ず行いましょう
○屋外に連れて行くときは必ずリードをつけましょう(ロングリードはいざという時制御できない場合があるので注意しましょう)
(猫)
○室内で飼いましょう(事故や怪我、感染症などの危険から守りましょう)
○首輪や迷子札、マイクロチップをつけましょう
○不妊・去勢手術をして飼いましょう(責任を持って飼える頭数を考えましょう)
動物の愛護及び管理に関する法律の罰則
令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、次のとおり罰則が強化されました。
○動物をみだりに殺したり、傷つけたりする行為は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されます。
○動物を捨てたりする行為は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
○愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行ったは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
○動物をみだりに殺したり、傷つけたりする行為は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されます。
○動物を捨てたりする行為は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
○愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行ったは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
動物の所有の明示
犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づく犬の鑑札及び注射済票の装着が義務付けられています。飼養する犬が逸走したときの、所有者の情報となり、飼い主を速やかに見つける大切な情報になります。
また、所有の明示方法については、名札、脚環、マイクロチップ等があり、その中でもマイクロチップは皮下に埋め込むことから、名札や首輪のように外れたり、取れたりする心配がありません。そのため、犬の鑑札や注射済票と併せてマイクロチップ等所有の明示を行うことも、飼い主の早期発見に大切なものです。
令和元年に改正された動物の愛護及び管理に関する法律の中で、令和4年6月からマイクロチップの装着について犬猫等販売業以外の犬猫の所有者は義務ではありませんが、マイクロチップを装着するよう努めなければならないと規定されました。
※なお、登録(犬又は猫にマイクロチップを装着した場合)及び変更登録(マイクロチップを装着した犬又は猫を譲り受けた場合)は義務となります。
また、所有の明示方法については、名札、脚環、マイクロチップ等があり、その中でもマイクロチップは皮下に埋め込むことから、名札や首輪のように外れたり、取れたりする心配がありません。そのため、犬の鑑札や注射済票と併せてマイクロチップ等所有の明示を行うことも、飼い主の早期発見に大切なものです。
令和元年に改正された動物の愛護及び管理に関する法律の中で、令和4年6月からマイクロチップの装着について犬猫等販売業以外の犬猫の所有者は義務ではありませんが、マイクロチップを装着するよう努めなければならないと規定されました。
※なお、登録(犬又は猫にマイクロチップを装着した場合)及び変更登録(マイクロチップを装着した犬又は猫を譲り受けた場合)は義務となります。