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飼えなくなった犬・猫の引取り
1.犬又は猫の引取相談の流れ
引取りを求める場合は、必ず事前相談が必要です。
事前に相談もなく直接持ち込まれても引き取ることはできません。
また事前に相談した場合であっても祖に時点で引き取るかどうかの判断はしません(次の【引取り相談の流れ】を参照)のでご了知ください。
【引取り相談の流れ】
(1)まず初回相談時に飼い主等の情報、飼養動物の情報及び飼養できなくなった理由等を聴き取り、情報を登録します
※飼い犬、飼い猫は飼い主が所有する財産であり、所有者である飼い主の意に反して勝手に処分することはできません
※情報の登録者は原則飼い主本人又は飼い主の意思が確認可能で飼い主の意思を法的に代理できる方(ご親族や後見等)
※初回相談時に情報を登録しない場合は次回相談時も初回相談として取り扱います
※引取りを求める理由によっては引取り自体を拒否させていただく場合があります
→「3.犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合」を参照
(2)飼い主には終生飼養の義務があります。諸事情により継続飼養が困難になった場合でも、飼養する動物が命を全うできる機会を与
える義務があり、そのための取組み(新たな飼い主を探す等)をしていただく必要があります。
※情報の登録時を取組みの起点とし、取組み期間や内容が十分かどうかで引取りの可否を判断することになります
※情報の登録以前の取組みは原則考慮しません
(3)再度ご相談いただいた場合、飼い主等が十分な取組みを行ったか判断する必要があるため、その取組みについて具体的かつ詳細に
記載していただく書類(誓約書)をセンターから送付
(4)書類に記載後、センター宛に提出してもらい、その内容をセンターで検討したうえで最終的に引き取る(やむを得ない理由)かど
うか判断
以上のように、最終的に引取りの判断をするまでには時間を要します。不慮の事態(病気や怪我、入院等)に備え、譲渡先や預け先をあらかじめ確保しておく等、対策を考えておいてください。
連絡先:岡山県動物愛護センター 086-724-9512
2.新しい飼い主探しの方法
2 愛護団体に相談する。
3 ポスター・チラシ等を作り、周辺施設の掲示板で呼びかけたり、町内回覧したりする。
4 新聞や市町村広報誌等に広告を掲載する。
5 インターネットに情報を掲載する。
3.犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第21条の2)
- 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
- 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
- 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
- あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
- 前各号に掲げるもののほか、法第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合(規定なし)
4.引取りが決定した場合について
引取り対応時間:平日の13時00~15時00
※事前にセンターへ連絡してください
※申請書類等がありますので余裕をもってお越しください
※所有者確認の徹底を図る目的から、引取りの際に本人確認ができる身分証明書(免許証、健康保険証等)の提示が必要です。
※代理人が来所され引取りを求める場合も同様に代理人確認をさせていただきますので、代理人も身分証明書を持参ください。
5.引取りに必要なもの
生後91日以上の犬又は猫 1頭又は1匹につき2,030円
生後91日未満の犬又は猫 5頭又は5匹までごとに1,010円
2 身分証明書
3 犬の場合、鑑札や狂犬病予防注射済票
岡山市・倉敷市内の方からの引取り
それぞれの市保健所にお問い合わせください。
岡山市保健所 086-803-1259
倉敷市保健所 086-434-9829