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飼えなくなった犬・猫の引取り

印刷ページ表示 ページ番号:0749592 2021年6月7日更新動物愛護センター

1.犬又は猫の引取相談の流れ

岡山県動物愛護センターでは、岡山市・倉敷市を除く県内で飼養されている犬・猫について、継続飼養が困難になった場合の引取りの相談を受付けています。
引取りを求める場合は、必ず事前相談が必要です。相談もなく直接持ち込まれても引き取ることはできません。
また事前にご相談があった場合でも、初回相談で引き取るかどうかの判断はしませんのでご了知ください。(次の【引取り相談の流れ】を参照)

【引取り相談の流れ】

(1)まず初回相談時に飼い主等の情報、飼養動物の情報及び飼養できなくなった理由等を聴き取り、情報を登録します
    ※情報を登録されない場合は次回相談時も初回相談扱いとなります
    ※理由によっては引取り自体を拒否する場合があります  「3.犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合」を参照

(2)飼い主には終生飼養の義務があります。継続飼養が困難になった場合でも、飼い主には飼養する動物が命を全うできる機会を与える義務があり、その取組み(新たな飼い主を探す等)をしていただきます。
    ※情報登録時を取組みの起点とします
    ※情報登録以前の取組みは原則考慮しません


(3)再度ご相談いただいた場合、飼い主等が十分な取組みを行ったか判断する必要があるため、その取組みについて具体的かつ詳細に記載していただく書類(誓約書)をセンターから送ります

(4)書類記載後、センター宛に提出してもらい、その内容をセンターで検討したうえで最終的に引き取る(やむを得ない理由)かどうかの判断をします


最終的に引取りの判断をするまでには時間を要します。不慮の事態(病気や怪我、入院等)に備え、譲渡先や預け先をあらかじめ確保しておく等、対策を考えておいてください。   

連絡先:岡山県動物愛護センター 086-724-9512

2.新しい飼い主探しの方法

1 親族・友人・知人等に相談する。
2 愛護団体に相談する。
3 ポスター・チラシ等を作り、周辺施設の掲示板で呼びかけたり、町内回覧したりする。
4 新聞や市町村広報誌等に広告を掲載する。
5 インターネットに情報を掲載する。

3.犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第21条の2)

  1. 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  2. 引取りを繰り返し求められた場合
  3. 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
  4. 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
  5. 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
  6. あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
  7. 前各号に掲げるもののほか、法第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合(規定なし)

4.引取りが決定した場合について

引取ると判断した場合はセンターからご連絡します。

引取り対応時間:平日の13時00~15時00

 ※事前にセンターへ連絡してください
 ※申請書類等がありますので余裕をもってお越しください
 ※所有者確認の徹底を図る目的から、引取りの際に本人確認ができる身分証明書(免許証、健康保険証等)の提示が必要です。
 ※代理人が来所され引取りを求める場合も同様に代理人確認をさせていただきますので、代理人も身分証明書を持参ください。

5.引取りに必要なもの

1 引取り手数料
  生後91日以上の犬又は猫 1頭又は1匹につき2,000円
  生後91日未満の犬又は猫 5頭又は5匹までごとに1,000円
2 身分証明書
3 犬の場合、鑑札や狂犬病予防注射済票

岡山市・倉敷市内の方からの引取り

岡山市、倉敷市内の方は、持ち込みできません。
それぞれの市保健所にお問い合わせください。

 岡山市保健所 086-803-1259
 倉敷市保健所 086-434-9829