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犬の事故報告書等

印刷ページ表示 ページ番号:0823725 2024年7月25日更新動物愛護センター
 飼養する動物が人の生命及び財産へ害を加えたとき(咬傷事故等)は、岡山県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、動物愛護センターへの報告が必要となります。
詳しくは動物愛護センターへお問い合わせ下さい。
 連絡先:086-724-9512

なお、岡山市内又は倉敷市内で発生した事故等については、岡山市保健所又は倉敷市保健所へお問い合わせください。

 

飼養する犬が事故を起こした場合

 飼養する犬が事故を起こした場合、飼い主は「犬の事故報告書」を直ちに動物愛護センターへ報告することとなります。また、飼い犬が人を咬んだ場合は、直ちに狂犬病の疑いの有無について獣医師(動物病院等)に検診してもらい、診断書を動物愛護センターへ報告することになります。
※受診された動物病院の任意の様式でも構いません

飼養する犬以外の動物が事故を起こした場合

 飼養する犬以外の動物(特定動物による事故)が事故を起こした場合、飼い主は「事故報告書」を直ちに動物愛護センターへ報告することになります。

岡山市及び倉敷市内で事故が起きた場合

 事故が発生した市町村によって報告する窓口が異なります。
 動物が岡山市内で事故を起こした場合は、岡山市保健所衛生課動物衛生係(電話:086-803-1259)に、倉敷市内で事故を起こした場合は、倉敷市保健所生活衛生課動物管理係(電話:086-434-9829)に連絡して下さい。
 それ以外の市町村で動物が事故を起こした場合は当センターまで報告してください。