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新型コロナワクチンについて
目次
新型コロナワクチンの定期接種について
令和7年度の秋冬に、お住いの市町村による定期接種が始まります。
対象者
季節性インフルエンザの定期接種と同様の対象者です。
- 65歳以上の方
- 60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
接種費用
原則有料
(注記)定期接種の対象でない方や定期接種の実施期間外であっても、接種を希望される方は、「任意接種」として自費で接種を受けることができます。医療機関によって、接種の実施時期、費用等が異なりますので、詳細はかかりつけの医療機関等へお問い合わせください。
国の相談窓口
厚生労働省 予防接種相談窓口
電話番号:0120-469-283(フリーダイヤル)
受付日時:平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
国の関連ページ
ワクチン接種後の副反応について
副反応とは
ワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(副反応)が現れることがあります。
主な副反応として、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。
副反応への対応について
副反応に係る相談について
岡山県では、新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状に対する相談・診療体制を整備しています。
副反応疑い報告について
国では、ワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。
報告された事例は、国の審議会に報告され、専門家による評価を行います。国は、こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っています。
予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチン接種については、令和6年4月1日以降、予防接種法上の特例臨時接種から定期接種(B類疾病)へ移行したため、接種後に生じた健康被害に対する救済制度の取扱いが変わりました。「接種日」や「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。
新型コロナワクチン接種に関する差別等の防止について
ワクチン接種は強制ではなく、あくまで本人の意思に基づき接種を受けるものです。接種を望まない方に接種を強制することはありません。また、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることのないよう、皆さまにお願いしています。また、医学的な理由により接種を受けられない人もいるため、接種に際して細やかな配慮を行うようお願いしています。仮にお勤めの会社等で接種を求められても、本人が望まない場合には、接種しないことを選択することができます。
- 職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口はこちらをご確認ください。(厚生労働省HP)
- 人権相談に関する窓口はこちらをご確認ください。(法務省HP)
特例臨時接種(令和6年3月31日に終了)における岡山県の接種状況(接種回数・接種率)について
令和6年3月30日時点における、接種回数(括弧書きは接種率)は次のとおりです。