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新型コロナワクチン接種に係る予防接種健康被害救済制度について

印刷ページ表示 ページ番号:0906081 2024年4月1日更新疾病感染症対策課

1 健康被害救済制度とは

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

厚生労働省疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)の資料一覧(外部リンク)

 

新型コロナワクチン接種については、令和6年4月1日以降、予防接種法上の特例臨時接種から定期接種(B類疾病)へ移行したため、接種後に生じた健康被害に対する救済制度の取扱いが変わっています。具体的には、特例臨時接種及び定期接種として接種した後に生じた健康被害の場合は、予防接種健康被害救済制度の対象となるのに対し、任意接種として接種した後に生じた健康被害の場合は、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なりますので、ご注意ください。

フロー図

2 対象となる救済制度について

1:特例臨時接種による健康被害について

  救済を求める原因となった接種の接種日が令和6年3月31日以前である場合は、全て予防接種法上の特例臨時接種として実施された接種になります。

  この場合、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度の対象となります。

  詳しくはこちらをご覧ください。→新型コロナワクチンの特例臨時接種による健康被害救済制度について

 

2:定期接種による健康被害について

  救済を求める原因となった接種の接種日が令和6年4月1日以降である場合で、定期接種として接種された場合は、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度の対象となります。

  詳しくはこちらをご覧ください。→新型コロナワクチンの定期接種による健康被害救済制度について

 

3:任意接種による健康被害について

  救済を求める原因となった接種の接種日が令和6年4月1日以降である場合で、任意接種として接種された場合は、予防接種健康被害救済制度の対象ではなく、PMDA法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となります。

  詳しくはこちらをご覧ください。→PMDAホームページ(医薬品副作用被害救済制度)

3 参考

厚生労働省HP "予防接種健康被害救済制度について"(外部リンク)