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令和5年度自動車税種別割定期課税について
令和5年度の自動車税種別割定期課税の納期限は5月31日(水曜日)です!
4月1日現在の所有者(所有権留保付き自動車の場合は、使用者)の方に1年分(4月から翌年3月まで)の税額を記載した納税通知書を、4月28日(金曜日)に発付します。
納期限は5月31日(水曜日)です。納期限までに納めましょう。
スマートフォン決済アプリ「PayPay」をご利用の場合、チャージ残高から地方税を納付するためには、「本人確認書類による本人確認(※)」と、本人確認後の「所定の方法による残高チャージ」が必要ですのでご注意ください。 ※本人確認前にチャージした残高での納付はできません。 |
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お問い合わせいただく際のお願い
自動車税種別割の定期課税に関するお問い合わせは、納税通知書、自動車検査証(車検証)又は自動車検査証記録事項(電子化された自動車検査証の場合)に記載の住所地を管轄する県民局税務部へご連絡ください。
どの自動車についてのお問い合わせかを確認するため、届いた納税通知書、自動車検査証又は自動車検査証記録事項をお手元に準備していただいてから電話をおかけください。
登録番号、納税義務者氏名、車台番号下4桁(納税通知書の証明書欄、自動車検査証又は自動車検査証記録事項に記載されています。)等を確認いたします。
3月中に解体又は譲渡した方について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月中に次の1又は2の登録の事由(解体又は譲渡)が発生し、15日以内に運輸支局で当該登録の申請が行われた場合は、当該登録の申請が4月中であっても、自動車税種別割が課税されません。ただし、県の課税事務の都合上、納税通知書が旧所有者の方に届く場合がありますが、追って減額通知書が届きますので、該当の自動車については納付しないよう、お願いします。
1 永久抹消登録を行った場合
2 移転登録及び一時抹消登録若しくは輸出抹消仮登録を同時に行った場合
自動車税種別割定期課税Q&A
自動車税種別割の定期課税に関するよくあるご質問をまとめました。
Q1 自動車税種別割はどのような税金ですか。
Q2 自動車税種別割はどこで納められますか。
Q3 納税通知書をなくしてしまいました。
Q4 住民票を移しているのに納税通知書が届きません。
Q5 去年は引っ越し先に納税通知書が届いたのに、今年は届きません。
Q6 下取りなどで車を譲渡したり、廃車を依頼したりして、自動車を手放したのに納税通知書が届きました。
Q7 車検切れや、壊れて動かない自動車の納税通知書が届きました。どうしてですか?
Q8 4月または5月に自動車を運輸支局で抹消登録したのに納税通知書が届きました。
Q9 ゆうちょ銀行又は郵便局に設置されている払込機能付きATMで納付手続きしたため、納税証明書に領収日付印がありません。車検に納税証明書が必要ですが、どうすればよいですか?
Q10 スマートフォン決済アプリで納付手続きしたため、納税証明書に領収日付印がありません。車検に納税証明書が必要ですが、どうすればよいですか?
Q11 地方税お支払サイト(クレジットカード納付、インターネットバンキング等)で納付手続きしたため、納税証明書に領収日付印がありません。車検に納税証明書が必要ですが、どうすればよいですか?
Q12 口座振替で納付したいのですが、どのような手続きをすればよいですか?
Q13 納期限を過ぎてしまったのですが、どのように納付すればよいですか?
Q14 去年と比べて税額が高くなっているのですが、どうしてですか。
Q15 車検(継続検査)用の納税証明書は、不要になったのですか。
Q1 自動車税種別割はどのような税金ですか。
A1 自動車の種別、用途、総排気量などによって税率が定められており、毎年4月1日現在、自動車検査証に記録されている所有者(所有権留保付き自動車の場合は、使用者)に対し、1年分(4月から翌年3月まで)が課税されます。
Q2 自動車税種別割はどこで納められますか。
A2 納税通知書の裏面に記載されている各金融機関(全国のeL-QR対応金融機関を含む。)の窓口、ゆうちょ銀行又は郵便局に設置されている払込機能付きATM、各県民局税務部又は各地域事務所の窓口、コンビニエンスストアで納付することができます。
また、納税通知書の表面に地方税統一QRコード(eL-QR)やバーコードの記載がある場合は、各種スマートフォン決済アプリで読み取る方法で納付することができます。
地方税共同機構が運営する地方税お支払サイトからは、クレジットカードやインターネットバンキング等を利用したキャッシュレス納付が可能です。
eL-QR対応金融機関について
全国のeL-QR対応金融機関については共通納税対応金融機関でご確認ください。(外部サイトに移動します。)
スマートフォン決済アプリによる納付について
納付方法をご案内等する動画を作成しましたので、こちら「キャッシュレス納付動画集」をご覧ください。
eL-QR対応のスマートフォン決済アプリについては地方税お支払サイトでご確認ください。(外部サイトに移動します。)
スマートフォン決済アプリによる納付についての「よくあるご質問」はこちらをご確認ください。
キャッシュレス納付について
納付方法をご案内等する動画を作成しましたので、こちら「キャッシュレス納付動画集」をご覧ください。
地方税お支払サイトでの操作方法についての「よくあるご質問」はこちらをご確認ください。(外部サイトに移動します。)
また、クレジットカードを利用した納付についての「よくあるご質問」はこちらをご確認ください。(外部サイトに移動します。)
口座振替による納付について
口座振替による納付は、申し出いただいた翌年度からのお取り扱いとなります。詳しくはQ12をご覧ください。
その他、県税の納付方法の詳細についてはこちら「県税を納める」をご覧ください。
Q3 納税通知書をなくしてしまいました。
A3 納付書を発行しますので、自動車検査証(車検証)又は自動車検査証記録事項(電子化された自動車検査証の場合)をお手元にご用意の上、住所地を管轄する県民局税務部へご連絡ください。また、県民局税務部又は地域事務所の窓口では、納付書発行と同時に納付することもできます。その際は、自動車検査証(車検証)又は自動車検査証記録事項(電子化された自動車検査証の場合)をご持参ください。
Q4 住民票を移しているのに納税通知書が届きません。
A4 自動車税種別割は、運輸支局の登録(自動車検査証の記載内容)に基づいて課税しています。
住民票を移しても自動車検査証の住所は変わらないので、引っ越し等により住所を変更されたときは、運輸支局(Tel 050-5540-2072)で変更登録の手続きが必要です。 <自動車保有関係手続に係る情報について→「自動車検査登録総合ポータルサイト」>
納税通知書が届いていない方は、自動車検査証(車検証)又は自動車検査証記録事項(電子化された自動車検査証の場合)をお手元にご用意の上、変更前の住所地を管轄する県民局税務部へご連絡ください。
Q5 去年は引っ越し先に納税通知書が届いたのに、今年は届きません。
A5 去年届いた納税通知書は、引っ越しの後で郵便局に転送届を提出していたため、転送されたのではないでしょうか。郵便局への転送届による転送は、更新手続きをしない場合は届出日から1年間で終了します。納税通知書が届いていない方は、自動車検査証(車検証)又は自動車検査証記録事項(電子化された自動車検査証の場合)をお手元にご用意の上、変更前の住所地を管轄する県民局税務部へご連絡ください。
Q6 下取りなどで車を譲渡したり、廃車を依頼したりして、自動車を手放したのに納税通知書が届きました。
A6 自動車税種別割は4月1日現在の運輸支局の登録上(自動車検査証の記載内容)の所有者(所有権留保付き自動車の場合は、使用者)に、1年分の税金が課税されます。3月31日までに運輸支局(Tel 050-5540-2072)で名義変更や抹消登録の手続きが行われていないと、もとの所有者に課税されます。 <自動車保有関係手続に係る情報について→「自動車検査登録総合ポータルサイト」>
4月1日以降に名義変更をした場合は、翌年度から新しい所有者に課税されます。
4月1日以降に抹消登録した場合は、抹消登録した翌月以降の自動車税が減額されるので、既に納付されている場合は減額分が還付されます。
Q7 車検切れや、壊れて動かない自動車の納税通知書が届きました。どうしてですか?
A7 抹消登録されない限り、自動車税種別割は毎年課税されます。壊れて動かなくなったなどの理由で、現在は使用していない自動車については、運輸支局(Tel 050-5540-2072)で抹消登録の手続きを行ってください。 <自動車保有関係手続に係る情報について→「自動車検査登録総合ポータルサイト」>
4月1日以降に抹消登録した場合は、抹消登録した翌月以降の自動車税種別割が減額されるので、既に納付されている場合は減額分が還付されます。
Q8 4月または5月に自動車を運輸支局で抹消登録したのに納税通知書が届きました。
A8 自動車税種別割は4月1日現在の登録名義人である所有者(所有権留保付き自動車の場合は、使用者)に1年分の税金が課税されます。
抹消登録した翌月以降の自動車税種別割は減額されるので、既に1年分の自動車税種別割を納付済の場合は、減額分が還付されます。
納付がまだの方で4月に抹消登録された場合は、5月下旬に送付する1か月分の納付書で納付してください。
納付がまだの方で5月に抹消登録された場合は、6月下旬に送付する2か月分の納付書で納付してください。なお、督促状等の催告文書が行き違いで届くことがありますので、ご承知ください。
Q9 ゆうちょ銀行又は郵便局に設置されている払込機能付きATMで納付したため、納税証明書に領収日付印がありません。車検に納税証明書が必要ですが、どうすればよいですか?
A9 自動車税種別割の納付情報は、運輸支局がオンラインで確認できることから、納税証明書の運輸支局への提示は原則として不要となっています。ただし、運輸支局がオンラインで納付確認できるようになるのは、ATMでの納付から約1週間経過後です。
納付後すぐに車検を受ける場合は、最寄りの県民局税務部、地域事務所又は自動車会館(運輸支局と隣接)24番窓口で納税証明書を交付請求できるので、「振替払込受領証」または「ご利用明細票」をご持参ください。
窓口での請求が難しい場合は、郵送や電子申請での請求も可能ですので、こちらをご覧ください。(別のページに移動します。)
Q10 スマートフォン決済アプリで納付したため、納税証明書に領収日付印がありません。車検に納税証明書が必要ですが、どうすればよいですか?
A10 車検更新時における自動車税種別割の納付情報については、運輸支局がオンラインで確認を行っており、納税証明書の運輸支局への提示は原則として不要となっています。
6月30日までにスマートフォン決済アプリで納付された場合は、納付当日を含めて3開庁日以降であれば運輸支局がオンラインで納付確認できるため、納税証明書の運輸支局への提示を省略することができます。
Q11 地方税お支払サイト(クレジットカード納付、インターネットバンキング等)で納付したため、納税証明書に領収日付印がありません。車検に納税証明書が必要ですが、どうすればよいですか?
A11 車検更新時における自動車税種別割の納付情報については、運輸支局がオンラインで確認を行っており、納税証明書の運輸支局への提示は原則として不要となっています。
6月30日までに地方税お支払サイトを経由して納付された場合は、納付当日を含めて5開庁日以降(クレジットカードを利用して納付された場合は、納付当日を含めて3開庁日以降)であれば運輸支局がオンラインで納付確認できるため、納税証明書の運輸支局への提示を省略することができます。
Q12 口座振替で納付したいのですが、どのような手続きをすればよいですか?
A12 令和5年度分の自動車税種別割定期課税(令和5年5月末振替分)の口座振替(新規・変更)は受付を終了しています。自動車税種別割について依頼書等の提出があった場合は、提出のあった日の翌年度からの取扱いとなります。令和6年度の自動車税種別割定期課税(令和6年5月末振替分)から口座振替のご利用を希望される場合は、令和6年3月29日(金曜日)までに、金融機関の窓口へ依頼書等を提出してください。
取扱金融機関は、県内の各金融機関(三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行、商工中央金庫岡山支店を除く。)、県外は中国銀行及びトマト銀行の各支店、しまなみ信用金庫東城支店、ゆうちょ銀行です。
口座振替による納税についてはこちらをご覧ください。(別のページへ移動します。)
Q13 納期限を過ぎてしまったのですが、どのように納付すればよいですか?
A13 お手元にある納税通知書又は納付書で最寄りの金融機関で納付することができます。延滞金が必要な場合は、後日納付書を送付します。
また、最寄りの県民局税務部又は地域事務所の窓口で納付することもできます。(延滞金が掛かる場合は延滞金も含めて納付できます。)その際は、お手元にある納税通知書又は納付書をご持参ください。
なお、督促状等の催告文書が行き違いで届くことがありますので、ご承知ください。
Q14 去年と比べて税額が高くなっているのですが、どうしてですか。
A14 地球温暖化と大気汚染防止の観点から「自動車税種別割のグリーン化」が実施されています。税額が高くなっている場合は、次のいずれかが考えられます。
(1)グリーン化税制の軽課の適用による税金の軽減適用が終了し、通常の税額に戻った。
(2)グリーン化税制の重課による税金の増額対象になった。
自動車税種別割のグリーン化についてはこちらをご覧ください。(別のページへ移動します。)
Q15 車検(継続検査)用の納税証明書は、不要になったのですか。
A15 運輸支局(継続検査窓口)が自動車税種別割の納付情報をオンラインで確認できることから、納税証明書の継続検査窓口への提示は原則として不要となっています。納税通知書添付の納税証明書を紛失した場合やキャッシュレス納付を利用した場合であっても、納税証明書を交付申請をする必要はありません。
ただし、納付した直後は運輸支局が納付情報を確認できません。納付してすぐに車検を受ける場合は、金融機関等の窓口、コンビニエンスストア店頭で現金により納付し、受け取られた納税証明書(納税通知書添付の納税証明書にその年の6月30日までの領収日付が押印されたもの。)を継続検査窓口でご提示ください。
なお、車検を業者に依頼される場合や、自動車を譲渡する際には、業者の方が領収証書又は納税通知書添付の納税証明書(その年の6月30日までの領収日付印があるものに限り有効)で納税を確認することがあります。
※ATMやキャッシュレス納付(スマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイトでの納付等)により納付した場合には、納税証明書が発行されません。
※納税証明書に無効表示(***)が付いている場合は、使用できません。