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クレジットの基礎知識

印刷ページ表示 ページ番号:0328180 2013年4月1日更新消費生活センター

1 クレジットとは

 クレジットとは、「信用」という意味で、自分の信用をもとに、先に商品を買ったり、サービスを受けて、その後に代金を支払う取引の形態をいいます。
 クレジットを利用すれば、現金を持っていなくても、ショッピングやレジャーなどを楽しむことができて大変便利です。でも、それは高い利息を支払って借金をすることと同じで、無計画な利用をすれば多重債務に陥る危険もあるのです。

2 クレジットの仕組み

 クレジットには、いろいろな取引形態がありますが、クレジットに関する「割賦販売法」では、「2ケ月以上の後払い」で契約した場合を適用の対象としています。※
※割賦販売法が改正され、指定商品制が撤廃(指定権利のみが残る)されています。ただし、自社式割賦販売とローン提携販売では割賦要件も指定商品制も維持されます。

(1)クレジットの形態

○割賦販売と割賦購入あっせん

*割賦販売

 消費者と販売店の二者間契約で、消費者が商品代金等を販売店に分割して後払いするもの。

*割賦購入あっせん

 消費者と販売店と信販会社の三者間契約で、消費者が、販売店で商品等を購入する際、信販会社が消費者に代わって販売店に代金を支払い、その信販会社が立て替えてくれたお金を、消費者が後日分割で信販会社に支払う仕組みのもの。

○包括クレジットと個別クレジット

*包括クレジット(包括信用購入あっせん)

 あらかじめ信販会社の審査を受けて会員になることにより、販売店(加盟店)  でカードを提示するだけで、利用限度額の範囲内で何度でも、商品等を購入することができるもの。

*個別クレジット(個別信用購入あっせん)

 販売店(加盟店)で商品等を購入するたびに審査を受けて契約するもの。

(2)クレジットの仕組み(「個別信用購入あっせん」の場合)

 消費者が商品等を販売店から購入するときに、信販会社の審査を受けて通れば、信販会社から販売店に代金が全額支払われます。消費者は信販会社に対して、信販会社が立て替えた代金に手数料を加えた額を分割で返済することになります。

クレジットの仕組み 

 ※商品の所有権
 信販会社が立替払いすると、商品の所有権は販売店から信販会社に移ります。そして、消費者が支払いを終了するまで商品の所有権は信販会社にありますので、勝手に売却したり、賃貸したり、質入れなどすることはできません。

 虚偽説明で勧誘したり、過量販売などで結ばれたクレジット契約が解約されると、信販会社は既払い金を消費者に返し、販売業者は立替金を信販会社に返済しなければなりません。

(割賦販売法改正)

 消費者の支払い能力を信販会社が調査することが法律で義務づけられ、もし支払い能力を超えていれば、与信契約は禁止されます。

(割賦販売法改正)

 販売業者の勧誘行為を信販会社が調査することが法律で義務づけられ、もし不適正な勧誘があった場合、与信契約は禁止されます。

(割賦販売法改正)

3 支払い停止の抗弁とは?

 クレジット契約で商品等を購入した場合に、商品が約束どおりに引き渡されないなど、消費者と販売店との間で下記のような問題が生じたときは、これを理由として、信販会社に対する支払いを停止することができます。
 ただし、1.2ケ月以上の期間にわたる後払いで、2.支払総額が4万円以上(リボルビング方式は3万8千円以上)であること、3.商品等の購入が商行為でない場合でなければなりません。

<抗弁事由について>

1 販売業者に債務不履行等があったとき

  • 商品の引渡がない。
  • 商品が見本・カタログと違う。
  • 不良・欠陥商品
  • 商品の引渡しが遅れて、目的が達成されなかった。
  • その他販売業者に債務不履行がある。

2 契約が成立していない場合、契約が無効の場合、契約が取り消された場合、契約が中途解約された場合

3 販売業者が倒産したとき ほか

<支払い停止の方法>
  • 支払い停止の申出は、直接、信販会社に文書で行う必要があります。
  • 販売会社とだけ交渉してもクレジットの支払いが自動的に止まるわけではありません。
<留 意 点>
  • 支払い停止が認められたとしても、今後の支払いを止めるだけで、既に支払ったお金は当然には戻ってきません。
  • 販売店との間で売買契約が解除され、販売店と信販会社との間で解約処理が行われれば、以後、信販会社からの請求は止まります。
  • 契約解除の原因が、販売店側にある場合には、既に支払ったお金も取り戻すことができます。

4 クレジットを利用するときの注意点

○クレジットは借金だという自覚を持って利用しましょう

 クレジットはすべて、高い利息を払って借金をすることと同じです。支払総額がいくらか、月々の支払いは可能かなど、慎重に検討したうえで、契約する必要があります。無計画な利用は、支払い困難を招き、多重債務に陥る危険があります。

○名義貸しは絶対しないこと

 「絶対に迷惑はかけないので名前を貸して欲しい」と言われ、友人がクレジットカードを作るのに名義を貸したり、知り合いの販売員に頼まれて自分の名義で実体のないクレジット契約を結んだりすることなどは、「名義貸し」と呼ばれ、様々なトラブルの原因になります。名義貸しをした場合、信販会社に対しては、名義を貸した者が支払いをしなければなりません。

○クジレットカードの紛失や盗難に気がついたら、すぐに信販会社と警察に届けましょう

 

○クレジットカードの管理は厳重にしましょう

  • クレジットカードを受け取ったら、カードの裏面に自筆でサインすること。(サインのないカードを不正使用されても補償されない場合があります。)
  • 暗証番号に、生年月日など他人に推察されやすい番号を使わない。
  • カードを他人に貸すことは絶対しない。
  • クレジットカードを受け取ったら、カードの裏面に自筆でサインすること。(サインのないカードを不正使用されても補償されない場合があります。)
  • 暗証番号に、生年月日など他人に推察されやすい番号を使わない。
  • カードを他人に貸すことは絶対しない。

5 個人信用情報とは

 クレジットを利用すると、クレジット会社が会員になっている個人信用情報機関に消費者の信用情報が登録されます。登録された情報は、その信用情報機関の会員である金融関連会社が、その消費者の経済的信用を確認するために利用される仕組みになっています。
 個人信用情報の事故情報とは、3ケ月以上の延滞や破産などの情報が信用情報機関に登録されたことを意味しています。なお、登録されている情報は本人にのみ開示してもらえます。

<参考>

  *消費のアドバイス 「クレジット不成立の売買契約は?