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電話勧誘販売

印刷ページ表示 ページ番号:0328159 2013年4月1日更新消費生活センター

事業者が家庭や職場に電話をかけて勧誘し、その電話で契約を結んだり、 後に申込書を郵送させたりする販売方法

ケース1

 職場に、知らない業者から電話がかかり、「受講すれば○○の資格がすぐとれる」などと説明があったが、興味もないし忙しかったので断るつもりで「結構です」と言って電話を切った。数日後、その業者から受講票と受講料の請求書が送付されてきた。

ケース2

 数年前に電話勧誘されて○○の資格取得講座を申込み、代金は全額支払ったが、勉強時間が無くて放置していたところ、先日、業者から「資格がとれていないので、講座が継続扱いになっており、受講料を支払う必要がある。もし、解約したいのなら、解約料を支払え」と請求された。

解説

  電話勧誘販売については、業者の方から突然、家庭等に電話を掛けてきて販売勧誘を行う点で、不意打ち的でトラブルが生じやすいことから、特定商取引法で規制されています。
 あいまいな返事をとらえて強引に契約に引き込んだり、断っても何回も電話をしてくるので、仕方なく契約してしまったなどという悪質な手口によるトラブルも多く発生しています。
 寄せられる相談で多いのが、教室・講座や学習教材に関する相談で、【ケース1】のように「この講座を受講すれば、○○の資格が簡単に取得できる。」などと契約を勧めてきます。近年は、過去に受講等したことがある人に対して、【ケース2】のように「資格が取れていないので継続扱いになっている」などとして、再契約を迫ったり、根拠のない解約料を請求するといった二次被害のトラブルが増えています。
 また、最近では、健康食品に関する相談が増えていますが、その大半が高齢者からのものです。その他、新聞・雑誌への氏名広告、強引な勧誘による紳士録や書籍の契約に関する相談も多く寄せられています。

相談が多い商品・サービス

 資格取得のための講座・教材、新聞・雑誌等への氏名広告、書籍、健康食品、融資サービス など

☆トラブル防止のアドバイス

  • あいまいな態度で話を聞いていると、強引に契約に引き込まれてしまいます。
  • 不要な場合は、「必要ありません」「いりません」「お断りします」とはっきり断って、手短に電話を切りましょう。断るのに理由を説明する必要はありません。
    断る際に、「結構です」「よろしいです」「いいです」などの言い方は避けましょう。
  • 以前に被害にあった方は、再度、いろいろな形で契約や支払いを求められる恐れがあります。こうした二次被害にあわないように、電話があっても業者の言葉をうのみにしないで冷静に対応するように、心掛けましょう。
  • 「契約しない」と断ったのに、勧誘を続けたり再度勧誘の電話をかけることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい電話勧誘には、そのことを指摘しましょう。※1

☆契約してしまったときの対処法は?

  • 法定書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。
     ○商品を受け取り、使用していても(指定消耗品は除く※2)クーリング・オフできます。
     ○クレジット(個別信用購入あっせん)契約の場合は、個別信用購入あっせん業者に対しクーリング・オフの通知をしましょう。
  • 不当な勧誘行為(不実告知、重要事項の不告知等)があれば、契約を取り消すことができます。                 
  • クレジット契約(包括信用購入あっせん)の場合は、信販会社に対して支払停止の抗弁をしましょう。

※1 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、その契約について勧誘をしてはならないとなっています。  
 

※2 ただし、法定書面にその旨が記載されていない場合はクーリング・オフ可能です。

<参考>

*消費のアドバイス

*情報資料室