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【重要】令和7年4月1日からの盛土規制法・都市計画法(開発許可)の手続きに関してお知らせします!
規制事務開始に伴う、盛土規制法の手続きについてお知らせします。
また、盛土規制法の規制事務開始に伴う都市計画法(開発許可)の手続きや運用の変更についてもあわせてお知らせします。
盛土規制法の手続き
許可・許可規模未満の届出
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時堆積についても許可・届出対象となります。
許可・届出が必要な工事や許可・届出書類については、チラシをご確認ください。
規制区域指定日(令和7年4月1日)をまたぐ工事の取扱い
盛土規制法の規制区域指定日(令和7年4月1日)をまたぐ工事については、指定日時点の許可取得状況や工事着手状況によって必要な手続きが異なり、再度許可申請や届出等が必要となる場合があります。
具体的な取扱いについては、チラシのフローチャート・取扱い一覧表をご確認ください。
規制区域指定日時点で工事中の盛土等の届出
一定規模以上の盛土等について、規制区域指定日(令和7年4月1日)時点で工事中のものは、指定日から21日以内(令和7年4月22日まで)に届出が必要となります。
届出が必要な工事や届出書類については、チラシをご確認ください。
周知チラシ
規制区域指定日時点で工事中の盛土等の届出に関する周知チラシ [PDFファイル/527KB]
盛土規制法について
盛土規制法に関する概要・スケジュール等については、こちらをご覧ください。
お問合せ先
岡山県土木部都市局建築指導課 盛土対策班 Tel : 086-226-7868 Mail : kenmorido@pref.okayama.lg.jp
都市計画法(開発許可)の手続き
手続き・運用の主な変更点
盛土規制法の許可が必要なもので、都市計画法(開発許可)による許可を受けた場合は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。
その他、盛土規制法の規制事務開始にあわせ、都市計画法(開発許可)の手続きや運用が変更になります。
手続きや運用の主な変更点については、下記のページ又はチラシをご確認ください。
盛土規制法の規制事務開始に伴い開発許可の手続き・運用が変わります。
主な変更点(これら以外にも変更点があります。詳しくは今後、掲載する改訂版の手引きをご確認ください)
・みなし許可(みなし届出)
・開発許可申請への添付図書
・土地の区画形質の変更における「形の変更とみなさない目安」
・その他の変更(変更許可・軽微な変更に該当しない申請書類の修正)
・開発行為の着手の届出への「許可済標識」の設置状況の写真の添付
周知チラシ
都市計画法(開発許可)の手続き・運用の主な変更点に関する周知チラシ [PDFファイル]
都市計画法(開発許可)について
都市計画法(開発許可)については、こちらをご覧ください。
お問合せ先
岡山県土木部都市局建築指導課 開発指導班 Tel : 086-226-7503 Mail : kaihatu-kensido@pref.okayama.lg.jp