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盛土規制法の規制事務開始に伴い開発許可の手続き・運用が変わります

印刷ページ表示 ページ番号:0946211 2024年11月29日更新建築指導課

 

都市計画法(開発許可)の手続き・運用の主な変更点

  令和7年4月1日からの盛土規制法の規制事務開始に伴う都市計画法(開発許可)の手続き・運用の主な変更点(5つ)についてお知らせします。 (岡山市・倉敷市・玉野市・笠岡市を除く)

 これら以外にも変更点がありますので、今後掲載する改訂版の手引きをご確認ください。

みなし許可

 都市計画法の開発許可を受けた工事で、当該工事内容が盛土規制法の許可が必要な規模の場合については、盛土規制法の許可を受けたものとみなします。
 また、都市計画法の変更の許可、軽微な変更の届出及び完了検査についても同様の扱いとなります。

みなし許可での各手続きのポイント

〈開発許可申請〉※「開発許可申請への添付図書」もご確認ください。
 ・盛土規制法に基づく周辺住民への周知手続きは不要です。

 ・自己居住用や1ha未満の自己業務用であっても申請書の資力・信用や工事施行者の能力の申告が必要です。
  また、盛土規制法で求める設計者の資格や技術的基準も満たす必要があります。

〈標識の掲示・工事着手の届出〉
 ・都市計画法の開発許可及び盛土規制法の許可(許可規模未満の届出)の両方の標識の掲示が必要です。
  盛土規制法の標識に記載する許可番号は、都市計画法の開発許可番号を記載してください。

 ・工事着手の届出には、掲示した標識を撮影した写真の添付が必要です。

〈中間検査〉※盛土規制法での手続き
 ・対象規模以上で特定工程がある場合、盛土規制法に基づく中間検査の受検が必要です。

〈定期の報告〉※盛土規制法での手続き
 ・対象規模以上の場合、盛土規制法に基づく定期の報告が必要です。

みなし許可の扱い一覧表

みなし許可の扱い一覧表

みなし届出について

 ・都市計画法の開発許可を受けた場合、盛土規制法の許可規模未満の届出をしたものとみなします。

参考 盛土規制法において許可対象となる盛土等の規模

盛土規制法において許可対象となる盛土等の規模
​※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

開発許可申請への添付図書

 令和7年4月1日以降の開発許可申請(令和7年4月1日時点で許可申請中の案件を含む)には、新たに次の図書の添付が必要となります。
 様式は、準備が出来次第、県ホームページに掲載します。 

開発許可申請に新たに必要となる添付図書

 ・暴力団等に該当しない旨の誓約書(開発許可申請用)​
    ※都市計画法第33条第1項第12号に該当する開発行為(盛土規制法の許可を要する規模、1ha以上の自己の業務又はその他の開発行為)の場合​

 ・盛土規制法の手続の要否の判定フロー

みなし許可の場合に必要となる添付図書

 ・資金計画書(開発許可申請用)​
  
※盛土規制法の「定期の報告」を要する規模の場合、収入欄の金額の裏付けとなる書類(預金残高証明書、融資証明書等)を添付​

 ・申請者の資力及び信用に関する申告書(開発許可申請用)​

​ ・工事施行者の能力に関する申告書(開発許可申請用)

 ・盛土・切土等に関する工事の概要書

 ・設計者の資格に関する申告書(盛土規制法用)
  ※「高さが5mを超える擁壁の設置」又は「盛土又は切土をする土地の面積が1,500m2を超える土地における排水施設の設置」がある場合

 ・工事工程表
  ※盛土規制法の「定期の報告」を要する規模の場合

 ・丈量図(盛土又は切土をする土地の部分、面積を明示したもの)

 ・その他 盛土規制法の技術的基準を確認するための図書
  ※図書の例:土質試験その他の調査、試験に基づく地盤の安定計算書

土地の区画形質の変更における「形の変更とみなさない目安」

 盛土規制法で許可不要となる工事として、「盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が30cmを超えない盛土又は切土をするもの」が定められたことから、都市計画法(開発許可)で許可不要となる土地の区画形質の変更における「形の変更とみなさない目安」を、「敷地地盤高を変更する場合で、その変更高が 30cm以下のもの」に見直します。
 (令和7年4月1日以降に着手する工事が対象)

形の変更とみなさない目安

その他の変更

 都市計画法に規定されている「変更許可」・「軽微な変更」に該当しない申請書類の修正については、「その他の変更」として扱います。
 それに伴い、都市計画法(開発許可)の変更に関する手続きを下表のとおり見直します。
 変更内容がどの手続きとなるかについては、その都度、ご相談ください。

その他の変更
​※「設計の変更」とは、省令第16条第3項の設計説明書に記載すべき事項の変更及び省令第16条第4項の設計図に明示すべき事項の変更をいいます。

開発行為の着手の届出への「許可済標識」の設置状況の写真の添付

 令和7年4月1日以降の開発行為の着手届出書には、新たに開発行為許可済標識の設置状況を明らかにする写真の添付が必要となります。
 また、みなし許可の場合、盛土規制法の許可・届出済標識の設置状況を明らかにした写真を合わせて添付すれば、盛土規制法の手続きでの工事の着手の届出は不要となります。

着手届出書への添付書類

周知チラシ

 都市計画法(開発許可)の手続き・運用の変更点に関する周知チラシ [PDFファイル]