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盛土規制法(宅地造成等規制法)
盛土規制法
岡山県(岡山市・倉敷市を除く)では令和7年4月1日に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、
規制事務を開始します。
※盛土規制法に基づく規制区域の指定までは、引き続き、宅地造成等規制法が適用されます。
移行スケジュール
岡山県(岡山市・倉敷市を除く)では、以下のスケジュールで盛土規制法へ移行する予定です。
令和6(2024)年5月21日 規制候補区域の公表
~関係市町村への意見聴取~
令和6(2024)年8月23日 規制区域案の公表 ※規制候補区域からの変更なし
~周知期間(説明会の開催・手引きの公表等)~
令和7(2025)年4月1日 規制区域の指定・規制事務の開始
規制区域・基礎調査結果(規制区域(案))
規制区域
盛土規制法では、都道府県知事等(岡山県では県知事、岡山市長、倉敷市長)が宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの規制区域として指定することとされています。
※岡山県における規制区域の指定は、県知事が岡山市・倉敷市以外について、岡山市長が岡山市について、倉敷市長が倉敷市について行います。
- 宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
- 特定盛土等規制区域
市街地や集落等から離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
基礎調査結果(規制区域(案))
盛土規制法に基づき規制区域の指定に向けた基礎調査を実施し、関係市町村への意見聴取が完了したため、その結果(規制区域(案))を公表します。
なお、県全域(岡山市・倉敷市を除く)が規制区域となりますが、公示による指定(令和7年4月1日予定)までは効力を生じません。
※令和6年5月21日に公表した「規制候補区域」からの変更はありません。
規制区域図(案)(岡山市・倉敷市を除く) [PDFファイル]
規制対象行為・手続き(許可申請・許可規模未満の届出)
規制対象行為
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時堆積についても許可・届出対象となります。
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
手続き(許可申請・許可規模未満の届出)
必要な書類については、こちらをご覧ください。(許可申請・許可規模未満の届出書類一覧表)
1 許可申請前 → 2 許可申請・許可 → 3 工事着手 → 4 工事完了 ・土地所有者等全員の同意 ・許可基準への適合 ・現場での標識掲出 ・完了検査 ・周辺住民への事前周知 ・都道府県知事等の許可 ・工事着手の届出 ・完了確認 ・定期報告、中間検査 |
1 許可規模未満の届出 → 2 工事着手 → 3 工事完了 ・工事の届出 ・現場での標識掲出 ・完了届出 |
規制区域指定日をまたぐ工事の取扱い・規制区域指定日時点で工事中の盛土等の届出
規制区域指定日(令和7年4月1日)をまたぐ工事については、指定日時点の許可取得状況や工事着手状況によって必要な手続きが異なり、再度許可申請や届出等が必要となる場合があります。
その他
窓口(お問合せ先)
岡山県土木部都市局建築指導課 盛土対策班 Tel : 086-226-7868 Mail : kenmorido@pref.okayama.lg.jp
手引(準備中)
申請様式(準備中)
申請手数料(準備中)
周知チラシ・パンフレット・(参考)国交省ホームページ
宅地造成等規制法
手続きの流れ・手数料支払方法の変更(令和5年10月1日~)
令和5年10月1日から宅造法の手続きの流れ・手数料支払方法が変わりました。ご注意ください。
お知らせ(宅造法の手続きの流れ・手数料納付方法の変更) [PDFファイル/583KB]
※手数料納付方法の詳細については「申請手数料(宅造許可)」にて確認をお願いします。
宅地造成に関する工事の許可申請等の諸手続 [PDFファイル/121KB] (手引P49・50)
※具体な流れについては上記PDFファイルにて確認をお願いします。
※市町から意見書を取得する際、市町が申請内容(設計図書等)について意見・指導等する場合があります。
申請内容(設計図書等)を見直し、意見・指導等を反映させた申請書類としてください。