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宅地建物取引業者免許申請(更新)
申請期間
免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に提出しなければなりません。
対象者
宅地建物取引業の免許の有効期間の満了後、引き続き宅建業を営もうとする者
区分 |
申 請 者 |
免許行政庁 |
申請書の提出先 |
更新 |
岡山県知事免許の宅建業者が有効期間の満了後引き続き宅建業を営もうとする場合 |
岡山県 |
岡山県庁建築指導課 |
国土交通大臣免許の宅建業者(岡山県内に主たる事務所を置くもの)が有効期間の満了後引き続き宅建業を営もうとする場合 |
国土交通省 |
国交省中国地方整備局 |
提出書類及び添付書類
提出書類及び添付書類の書式(岡山県知事免許を受ける場合)
岡山県への更新申請の場合は、次の書類一式が必要となります。次のリンクからダウンロードしてください。
※官公庁が発行する各種証明書類の有効期限は、発行日から3か月以内です。
簡易なチェックリスト(岡山県知事免許を受ける場合)
提出書類一式がそろっているかどうか、提出前に次の簡易なチェックリストでチェックしてください。
免許申請の手引(申請書の記入・作成方法)
免許申請書の詳しい作成方法等について、「宅地建物取引業者免許申請の手引」を作成しています。
提出書類一覧及びダウンロード(大臣免許を受ける場合)
補足的なご案内
名称 |
書 面 の 説 明 |
ダウンロード |
後見等登記事項証明書(法務局発行) |
・代表者、役員(監査役・監事を含む。)、相談役、顧 問及び政令使用人について必要。 ・「登記されていないことの証明書」ともいいます。 ・「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の 証明書です。 |
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●郵便で申請する方法 |
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●窓口で申請する方法 |
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非常勤証明書 | 専任の宅地建物取引士や代表者等の常勤性を確認するために提出を求めることがあります。 |
営業上(申請書作成上)の主なご注意
事務所について
・事務所として使用する建物は、申請者が使用できる正当な権原を有し、土地に定着した常設の建物であることが必要です。
・宅建業を営む事務所は、他社の事務等のスペース又は人の居住用のスペースから明確に分かれた構造である必要があります。これらのスペースを通ることなく事務所に出入りできるよう、また事務所を他社や他の居住者が通行することのないよう措置してください。
・宅建業を営む事務所は、他社の事務等のスペース又は人の居住用のスペースから明確に分かれた構造である必要があります。これらのスペースを通ることなく事務所に出入りできるよう、また事務所を他社や他の居住者が通行することのないよう措置してください。
専任の宅地建物取引士について
専任の宅地建物取引士は、当該事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業に従事する必要があります。
手数料
岡山県知事の免許(更新)を受ける場合
33,000円分の岡山県納付済証を申請書の所定欄に貼付することにより納付します。
なお、(公社)岡山県宅地建物取引業協会、または(一社)岡山県不動産協会へ宅地建物取引業関係の申請書を提出される場合は、これまでどおり、それぞれの協会において、現金での支払いとなります。
●建築指導課へ申請書を提出する場合
→収納専用窓口での支払いとなります。※収納専用窓口は会計課HP参照
・クレジットカードやコード決済がご利用いただけます。
●(公社)岡山県宅地建物取引業協会または(一社)岡山県不動産協会へ申請書を提出する場合
→県が収納事務を委託した上記団体へ現金での支払いとなります。
※上記団体が受付可能な申請書に限ります。
●収納専用窓口での支払い方法
1 支払時に必要な「岡山県手数料等(POS)納付連絡票」を建築指導課窓口または当課HPのこのページで入手(PDF)してください。
2 収納専用窓口で、上記1の「納付連絡票」を見せて、手数料をお支払いください。
3 岡山県納付済証を受け取り、申請書の所定欄に貼って建築指導課に提出してください。
●建築指導課へ申請書を提出する場合
→収納専用窓口での支払いとなります。※収納専用窓口は会計課HP参照
・クレジットカードやコード決済がご利用いただけます。
●(公社)岡山県宅地建物取引業協会または(一社)岡山県不動産協会へ申請書を提出する場合
→県が収納事務を委託した上記団体へ現金での支払いとなります。
※上記団体が受付可能な申請書に限ります。
●収納専用窓口での支払い方法
1 支払時に必要な「岡山県手数料等(POS)納付連絡票」を建築指導課窓口または当課HPのこのページで入手(PDF)してください。
2 収納専用窓口で、上記1の「納付連絡票」を見せて、手数料をお支払いください。
3 岡山県納付済証を受け取り、申請書の所定欄に貼って建築指導課に提出してください。
国土交通大臣の免許(更新)を受ける場合
国土交通大臣への更新の申請の場合には,33,000円分の収入印紙を免許申請書の第五面に貼付してください。
提出部数
岡山県知事の免許を受ける場合
正本1部、副本1部(副本はコピーで可。副本は後日お返しします。)
国土交通大臣の免許を受ける場合
正本1部、副本1部(副本はコピーで可。大臣免許の場合、副本はお返ししません。)
標準処理期間
岡山県知事の免許を受ける場合
受付日の翌日から起算して30日間
(提出した書面に不備があった場合に書類の補正に必要な期間は含みません。)
(提出した書面に不備があった場合に書類の補正に必要な期間は含みません。)
国土交通大臣の免許を受ける場合
受付日の翌日から起算して90日間
(提出した書面に不備があった場合に書類の補正に必要な期間は含みません。)
(提出した書面に不備があった場合に書類の補正に必要な期間は含みません。)
更新後の注意事項
・事務所や案内所等に掲示している標識(業者票)の免許証番号、有効期間を手直ししておいてください。
・従業者証明書の有効期間を、免許の有効期間にあわせている場合には、従業者証明書の再発行をお忘れなく。
・更新の節目に、次のリンク先の事項について確認しておいてください。
・従業者証明書の有効期間を、免許の有効期間にあわせている場合には、従業者証明書の再発行をお忘れなく。
・更新の節目に、次のリンク先の事項について確認しておいてください。
受付窓口
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
岡山県庁建築指導課街づくり推進班
tel.086(226)7450
受付時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時00分
(12時00分~13時00分の間は受付業務を行っておりませんのでご注意ください。)
岡山県庁建築指導課街づくり推進班
tel.086(226)7450
受付時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時00分
(12時00分~13時00分の間は受付業務を行っておりませんのでご注意ください。)