岡山県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等サービス継続支援事業
岡山県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等サービス継続支援事業
利用者に新型コロナウイルス感染者が発生した施設等が、感染機会を減らしつつ必要な介護サービスを提供できるよう、通常の介護サービス提供時では想定されない、サービス継続に必要な経費(かかり増し経費)についての助成を実施します。
※本事業は介護職員への慰労金支給など新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)とは異なる事業です。
助成を希望される事業者の方は、添付の資料をご確認の上、長寿社会課(5 問い合わせ先)まで電話で御連絡いただきますようお願いいたします。
(岡山市及び倉敷市に所在する事業所等については、各市にお問い合わせください。)
1 対象事業
令和2年1月15日以降に実施した以下の事業
ただし、介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されている経費は対象外。 ※詳細は添付資料を参照のこと
(1) 介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
ア 休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
イ 利用者又は職員に感染者が発生した介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
ウ 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
エ ア~ウ以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費(福祉用具貸与事業所を除く)。 について支援を行う。
(2) 介護サービス事業所等との連携支援事業
上記(1)のア又はイの介護施設等及び感染症の拡大防止の観点から自主的に3日以上休業した介護施設等の利用者の必要な介護サービスを確保する観点から、当該介護施設等の利用者の積極的な受け入れや、職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の介護施設等が、緊急かつ密接な連携を実施するために必要な経費について支援を行う。
2 補助基準額、補助額
厚生労働大臣が定める補助基準額(※添付資料参照)と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額
補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
※国及び本県の予算の範囲内で実施されるため、補助金額が減額されることや事業計画が採択されない場合もあります。
3 対象事業所・施設
岡山市及び倉敷市以外に所在する次の事業所・施設
(1) 特別養護老人ホーム
(2) 介護老人保健施設
(3) 介護医療院、介護療養型医療施設
(4) 養護老人ホーム
(5) 軽費老人ホーム
(6) 認知症高齢者グループホーム
(7) 小規模多機能型居宅介護事業所
(8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(9) 老人福祉法(昭和26年法律第45号)第29条第1項に規定される有料老人ホーム
(10) 高齢者の居住の安全確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅
(11) 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
(12) 訪問介護事業所
(13) 訪問入浴介護事業所
(14) 訪問看護事業所
(15) 訪問リハビリテーション事業所
(16) 夜間対応型訪問介護事業所
(17) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(18) 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所
(19) 通所リハビリテーション事業所
(20) 居宅介護支援事業所
(21) 居宅療養管理指導事業所
(22) 福祉用具貸与事業所 ※「介護サービス事業所等との連携事業」のみ
※いずれも定員規模は問わない。
※介護予防・日常生活支援総合事業による事業所を含む。
4 提出書類
助成金申請書 様式 [Excelファイル/128KB]
岡山県暴力団排除条例に基づく誓約書 誓約書 [Wordファイル/80KB]
※電話連絡後に提出してください
※提出に当たっては、誓約書と県税の納税証明書が必要となります。
※領収書等の提出は申請時は不要です。
5 問い合わせ先
岡山県保健福祉部 長寿社会課介護保険推進班
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
電話:086-226-7324 ファクシミリ:086-224-2215 電子メール:choju@pref.okayama.lg.jp