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美容師養成施設について
また、指定の内容に変更があった場合は、規定に基づき、変更承認の申請や変更の届出などが必要となることがあります。
変更等の種類に応じて、以下の様式等を参考に、適切なタイミングで申請、届出等を行ってください。
様式等は美容師養成施設の指導要領を基に作成しています。添付ファイルがないものは、新規の申請用様式・記載例を流用するか、指導要領をご覧ください。
<書類提出先>
・岡山市・倉敷市以外の養成施設…県の管轄保健所
・岡山市及び倉敷市の養成施設…岡山県庁生活衛生課
新しく美容師養成施設として指定申請をする場合
美容師養成施設の指定を受けようとする設立者は、美容師養成施設を設立しようとする日の4か月前までに、都道府県知事に指定申請書を提出しなければなりません。また、設立しようとする日の1年前までに、指定申請書の様式に準じた設置計画書を提出しなければなりません。(指導要領:様式第1)
<必要書類>
・規定された必要事項を記載した申請書(参考様式、教員等様式、記載例、別紙記載例、教員等記載例)
・設立者の履歴書(法人の場合は、定款又は寄附行為)
・養成施設の長、教員の履歴書
・土地建物等の登記事項証明書の写し
・建物建築請負契約書及び物品購入契約書の写し
・教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
・法人の場合は、法人の設立認可書の写し
・学則
・通信課程を設ける場合は、通信教材
・校外実習(選択課目)を行う場合は、校外実習の実施方法(実施時期、時間数(1日当たりの時間数及び年間時間数)、実施場所の名称(美容所にあっては管理美容師の氏名を含む))及び評価方法の届出
・同時授業を行う場合は、同時授業を行う理容師養成施設における過去2か年の入所者数(養成課程別)
変更承認申請が必要な場合
次の事項について、変更する場合は、それぞれについて、変更しようとする日の2か月前までに、都道府県知事に変更等承認申請書の提出が必要です。また、変更しようとする日の1年前までに変更等承認申請書の様式に準じた変更等計画書の提出が必要です。
・生徒の定員(増加する場合のみ)(養成課程ごとの定員) (指導要領:様式第2 [Wordファイル/52KB])
・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 (指導要領:様式第2 [Wordファイル/53KB])
・新たな養成課程の追加(修得者課程の新設を含む) (指導要領:様式第3 [Wordファイル/56KB])
・一部養成課程の廃止(修得者課程の一部又は全部廃止を含む) (指導要領:様式第5 [Wordファイル/47KB])
・養成施設の廃止 (指導要領:様式第6 [Wordファイル/48KB])
・同時授業の実施(新規及び課目追加)(同時授業の申請のみの場合は、変更等計画書は10カ月前までに提出) (指導要領:様式第4 [Wordファイル/51KB])
変更の届出が必要な場合
変更前に届出が必要な事項
次の事項について変更する場合は、変更前にあらかじめ都道府県知事に変更の届出が必要です。
・生徒の定員(減少) (指導要領:様式第8 [Wordファイル/50KB])
・同時授業の実施終了 (指導要領:様式第9 [Wordファイル/47KB])
※同時授業の修了に伴い「普通教室の併用を止める場合」以外の用途変更をする場合は、別途用途変更の承認申請を行うこと。
変更後に届出が必要な事項
次の事項について変更する場合は、変更後すみやかに都道府県知事に変更の届出が必要です。(概ね1カ月以内に届出を行ってください。) (指導要領:様式第7 [Wordファイル/50KB])
・養成施設の名称・所在地(移動ではない)
・設立者の住所、氏名(法人の場合は、法人名、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名)
・校長(施設の長の氏名)
・教員の氏名、担当課目、専任又は兼任の別 (別紙一覧様式、別紙一覧記載例)
・学級数
・入所資格
・入所の時期
・修業期間
・教科課程(課目名称のみの変更を含む)
・卒業認定の基準
・入学料、授業料、実習費の額
・美容実習のモデルとなる者の選定その他美容実習の実施方法
・通信課程の養成対象地域
・通信課程の授業の方法
・通信課程の課程修了の認定方法
・通信教材の内容
・校外実習(選択課目)を行っている場合は、校外実習の実施方法(実施時期、時間数(1日当たりの時間数及び年間時間数)、実施場所の名称(美容所にあっては管理美容師の氏名を含む))及び評価方法
定期報告が必要な事項
・前年の4月1日~その年の3月31日までの入所者数及び卒業者数 (毎年4月30日までに)
・前年度の収支決算の細目及び当年度の収支予算の細目 (毎年7月31日までに)
・同時授業を実施する場合は、その年度の入所者数 (入所から1か月以内に)