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建築士法(建築士、建築士事務所)

印刷ページ表示 ページ番号:0795619 2023年8月17日更新建築指導課

お知らせ

建築士に関すること

建築士事務所に関すること

建築士事務所開設者の皆様へ

建築士事務所の開設者向けに、図書や帳簿の保存など、事務所の運営にあたって遵守しなければならない建築士法上の項目を解説した資料を用意しました。

以下の資料をマニュアルとして活用し、適正な事務所運営をお願いいたします。

また、各様式については、以下のホームページ内に掲載しておりますのでダウンロードして使用してください。

重要事項説明 【平成20年11月28日改正施行】

 設計・工事監理の契約締結時に、建築士は建築主に対し、重要事項について書面を交付して説明を行うことが義務づけられています。

業務報告 【平成19年6月20日改正施行】

 建築士事務所は、その業務報告を、毎年行う必要があります。

講習について【平成20年11月28日改正施行】

  建築士事務所に所属する建築士は、定期講習等を受講する義務があります。(建築士法第22条関係)

その他、建築士事務所の業務に必要なこと

  事務所の運営に必要な書類等を掲載しています。
   ・構造計算の安全証明書
   ・工事監理報告書
   ・帳簿の備え付け
   ・事務所の標識
   ・閲覧に供する書類
   ・書面の交付

建築士事務所登録に関すること

  建築士事務所の登録、事務所登録の証明等について

審議会等の概要(岡山県建築士審査会)

建築士及び建築士事務所の処分について

処分基準と処分内容について

【建築士及び建築士事務所の処分について】

 岡山県では、建築士法及び下記処分基準に基づき、岡山県知事登録の二級建築士、木造建築士及び建築士事務所に対する処分を行っています。

処分基準

 平成30年度以降に岡山県知事が行った処分について、処分した日の属する年度を初年度として5か年度間掲載しています。

 なお、一級建築士の懲戒処分の情報については国土交通省のホームページ(ネガティブ情報等検索サイト)に掲載されています。

国土交通省ネガティブ情報等検索サイト(外部サイトへリンク)

 

【処分内容について】

 懲戒処分には、戒告、1年以内の期間を定めた業務停止処分、免許の取消処分があります。

 監督処分には、戒告、1年以内の期間を定めた事務所閉鎖処分、事務所登録の取消処分があります。

 

【ご利用にあたっての注意事項】

 利用者が本ページの情報を用いて行う一切の行為について、岡山県は何ら責任を負いません。

岡山県知事登録の建築士に対する懲戒処分について(建築士法施行規則第6条の3)

岡山県知事登録の建築士事務所に対する監督処分について(建築士法施行規則第22条の6)