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[建築士事務所]管理建築士講習、定期講習について

印刷ページ表示 ページ番号:0027695 2017年4月1日更新建築指導課

管理建築士講習

  建築士事務所の管理建築士になるための講習です(建築士法第24条第2項)。
  建築士として3年間の所定の業務経験を積んだ後、管理建築士講習の受講が必要です。
  講習は、登録講習機関が実施します。

定期講習(所属建築士講習)

  建築士事務所に所属する建築士は、3年ごとに定期講習を受講する義務があります(建築士法第22条の2)。
  講習は、登録講習機関が実施します。

  【講習の種類】
    ・ 一級建築士
    ・ 二級建築士
    ・ 木造建築士
    ・ 構造設計一級建築士
    ・ 設備設計一級建築士

 

構造/設備設計一級建築士講習

  構造/設備設計一級建築士になるための講習です。
  一級建築士として5年以上、構造/設備設計に従事した後、講習を修了し、構造/設備設計一級建築士証の交付を受けた者が、構造/設備設計一級建築士とされます。

  ※講習会の実施は、登録講習機関が行います。

講習会の受講イメージ

管理建築士講習、定期講習の申込みについて

  講習申込みについては各登録講習機関へお問い合せください。
(下記に、岡山県会場で受講可能な機関を掲載しておりますが、下記以外の機関で受講していただいても構いません。)

改正建築士法に関する情報、関連のQ&Aについて