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[建築士事務所]業務報告書
業務報告が毎年必要です 【平成19年6月20日改正施行】
建築士事務所の開設者は、事業年度ごと、業務に関する報告書を作成し、事業年度経過後3ヶ月以内に、知事へ提出しなければなりません。(年1回)
(建築士法第23条の6)
[例1]個人登録の事務所の場合は12月末までの1年間の業務実績を、1月1日から3月末までの間に提出
[例2]法人登録で、3月末決算の場合 → 4月1日から6月末までの間に提出
(建築士法第23条の6)
[例1]個人登録の事務所の場合は12月末までの1年間の業務実績を、1月1日から3月末までの間に提出
[例2]法人登録で、3月末決算の場合 → 4月1日から6月末までの間に提出
報告対象
すべての建築士事務所が対象です。
また、業務実績がない場合でも、指定の様式により「実績なし」として報告してください。
また、業務実績がない場合でも、指定の様式により「実績なし」として報告してください。
様式【法定書式】
提出先
提出先は、(一社)岡山県建築士事務所協会です。持参又は郵送により提出してください。
提出部数は1部です。
[あて先]〒700-0824
岡山市北区内山下1-3-19
提出部数は1部です。
[あて先]〒700-0824
岡山市北区内山下1-3-19
報告書の閲覧
提出された報告書は、建築士事務所に関する閲覧の対象となります。
(建築士法第23条の9第1項第二号)
閲覧場所は、(一社)岡山県建築士事務所協会です。
(建築士法第23条の9第1項第二号)
閲覧場所は、(一社)岡山県建築士事務所協会です。