ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 > 建築指導課 > [建築士事務所]その他、業務に必要なこと

本文

[建築士事務所]その他、業務に必要なこと

印刷ページ表示 ページ番号:0737060 2021年9月1日更新建築指導課

構造計算によって建築物の安全を確かめた旨の証明書(建築士法第20条第2項)【法定書式】

  建築確認申請に添付する様式です。

工事監理報告書(建築士法第20条第3項)【法定書式】

  工事監理を終了したときは、その結果を下記の様式により、建築主に文書で報告しなければなりません。

帳簿の備え付け(建築士法第24条の4)【参考書式】

建築士事務所の開設者は、建築士事務所の業務に関して、法定事項を記載した帳簿を備えなければなりません。
帳簿については、15年間保存しなければなりません。

標識 (建築士事務所の看板)【平成19年12月20日改正施行】(建築士法第24条の5)【法定書式】

閲覧に供する書類(建築士法第24条の6)【法定書式】

  建築士事務所には、下記の様式に記載した書類を備え置き、建築主の求めに応じ、閲覧させなければなりません。
  この書類は、事業年度ごとに作成し、いつでも閲覧できる状態で事務所に常備しておいてください。

書面の交付(建築士法第24条の8)【参考書式】

  建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の契約を締結したときは、遅滞なく必要事項を記載した書面に記名押印又は署名をして、委託者(発注者)に交付しなければなりません。