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長期優良住宅に関する情報について
お知らせ
・長期優良住宅認定通知書等の「押印廃止」について(令和7年4月1日認定分から)
・(令和5年10月1日~)県証紙廃止に伴う申請手数料の納付方法の変更について
・申請窓口で申請する場合(POSレジによる窓口納付)
・電子申請する場合(岡山県電子申請サービスによる電子納付)
・郵送申請について
・長期優良住宅法改正に伴う岡山県の各改正について(令和4年2月20日及び10月1日施行)
1 長期優良住宅の概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に公布されました。新築住宅の認定制度は平成21年6月4日より、増築・改築を行う既存住宅の認定制度は平成28年4月1日より、建築行為(新築又は増改築)を伴わない既存住宅の認定制度は令和4年10月1日より開始されました。
法に基づき、所管行政庁による長期優良住宅の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
手続きフロー
【標準的な申請手続き】
1.住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)第6条の2に基づき、長期優良住宅の認定申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を登録住宅性能評価機関に求める。
2.登録住宅性能評価機関が確認の結果を記載した書面(確認書又は住宅性能評価書)を交付する。
3.上記2で交付された書面(長期使用構造等である旨が記載されたものに限る。)又はその写しを添付して所管行政庁へ認定申請する。
4.認定されれば認定通知書が交付される。
2 岡山県における長期優良住宅の認定手続き
※岡山県が所管する地域は、次の市を除く県内の市町村です。
岡山県が所管していない市:岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市、新見市
(これらの市については、それぞれの市の定めに従ってください。)
(1)岡山県が定める認定基準【岡山県長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱】
岡山県(岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市、新見市を除く)における認定基準、その他必要な定めは、岡山県長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱(以下「要綱」という。)において定めています。
岡山県長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱(R6.12.20施行) [PDFファイル/122KB]
上記の要綱第4条各項において、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項第三号及び第四号に基づく認定基準を定めており、その内容は以下のとおりです。
居住環境基準(法第6条第1項第三号関係)
建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること(法第6条第1項第三号)の基準は次のとおりです。
地区計画の区域内にある場合(要綱第4条第1項第一号)
下記の地区計画に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築基準法に基づき建築主事等が確認を行う条例制定項目以外の項目に限る。)を認定基準とし、当該計画に適合しない場合は、認定できません。以下の地区計画にかかる場合は、各市が発行する適合通知書の添付が必要です。(適合通知書については各市の担当課へお問い合わせください。)
・赤磐市 赤磐市桜が丘東地区地区計画
・赤磐市 赤磐市桜が丘西地区地区計画
・赤磐市 あかいわ山陽総合流通センター地区計画
・浅口市 占見新田地区計画
・高梁市 奥万田地区地区計画
・浅口市 フルライフガーデン鴨方地区地区計画
・浅口市 佐方ニュータウン地区地区計画
・浅口市 竹原地区地区計画
・赤磐市 赤磐市河本・岩田地区地区計画
景観計画の区域内にある場合(要綱第4条第1項第二号)
下記の景観計画に定められた届出対象となる住宅について建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)を認定の基準とし、当該計画に適合しない場合は、認定できません。以下の景観計画にかかる場合は、行政庁が発行する適合通知書の添付が必要です。(適合通知書については各行政庁の担当課へお問い合わせください。)
・岡山県景観計画
・瀬戸内市景観計画
・早島町景観計画
・真庭市景観計画
・高梁市景観計画
・奈義町景観計画
都市計画施設等の区域内にある場合(要綱第4条第1項第三号)
下記の区域内においては、原則認定はできません。(ただし、長期にわたる立地が想定されていることが各法の許可等により判明しているときは、認定が可能となる場合があります。)申請予定の建築物が以下の区域に該当するかどうかは、各市町村へお問合せください。
・都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
・都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
・住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良区域
災害配慮基準(法第6条第1項第四号関係)
建築をしようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること(法第六条第1項第四号)の基準は次のとおりです。
自然災害が発生するリスクがある区域内にある場合(要綱第4条第2項)
下記の区域内においては認定できません。
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
・地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
・建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
・津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第72条第1項に規定する津波災害特別警戒区域
・特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項に規定する浸水被害防止区域
◆各区域の指定場所は、次のページで確認できます。
(現在、災害危険区域、津波災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域について、岡山県内に指定された区域はありません。)
【土砂災害特別警戒区域】
おかやま全県統合型GIS(防災情報→土砂災害警戒区域・特別警戒区域情報から検索)
※土砂災害特別警戒区域については、必ずGIS内に掲載されている公示図書で確認してください。
【地すべり防止区域】
次の3つの省庁でそれぞれ定められています。
国土交通省所管(岡山県 防災砂防課)、農林水産省農村振興局所管(岡山県 耕地課)、林野庁所管(岡山県 治山課)
※詳細な確認が必要な場合は、申請建物の位置が分かる図と地番を準備し、各地域を担当する課(各県民局もしくは地域事務所)へ
お問い合わせください。
【急傾斜地崩壊危険区域】
急傾斜地崩壊危険区域一覧(岡山県 防災砂防課)
※詳細な確認が必要な場合は、申請建物の位置が分かる図と地番を準備し、各地域を担当する課(各県民局もしくは地域事務所)へ
お問い合わせください。
(2)認定申請窓口
申請する住宅の所在地 | 認定申請窓口 |
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備前市、瀬戸内市、赤磐市、 和気町、吉備中央町 |
岡山県備前県民局 建設部管理課建築指導班 〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1 Tel:086-233-9847 Fax:086-223-1582 |
井原市、高梁市、浅口市、 早島町、里庄町、矢掛町 |
岡山県備中県民局 建設部管理課建築指導班 〒710-8530 倉敷市羽島1083 Tel:086-434-7160 Fax:086-423-4043 |
真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、 奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町 |
岡山県美作県民局 建設部管理課建築指導班 〒708-8506 津山市山下53 Tel:0868-23-1260 Fax:0868-22-7032 |
申請する住宅の所在地 | 所管行政庁・担当課 |
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岡山市 | 岡山市 都市整備局住宅・建築部建築指導課 |
倉敷市 | 倉敷市 建設局建築部建築指導課 |
津山市 | 津山市 都市建設部都市計画課 |
玉野市 | 玉野市 建設部都市計画課 |
笠岡市 | 笠岡市 建設部都市計画課 |
総社市 | 総社市 建設部建築住宅課 |
新見市 | 新見市 建設部都市整備課 |
(3)認定審査手数料額 ※令和7年4月1日から手数料を改定します。
長期優良住宅に関する手数料額は、岡山県土木関係手数料徴収条例(第2条第91号~96号)及び岡山県証明事務手数料条例で定めています。
区分 | 手数料額(円) | |||||||
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当初認定申請 | 変更認定申請 | |||||||
確認書等の添付あり |
確認書等の添付なし |
右記以外 |
長期使用構造等 |
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新築 |
一戸建ての住宅 | 12,500 | 47,300 | 6,200 | 23,600 | |||
共 |
500 m2以内 | 23,000 | 111,400 | 11,500 | 111,400 | |||
500 m2を超え 1,000 m2以内 |
38,200 | 178,400 | 19,100 | 178,400 | ||||
1,000 m2を超え 3,000 m2以内 |
63,800 | 352,700 | 31,900 | 352,700 | ||||
3,000 m2を超え 5,000 m2以内 |
102,300 | 631,800 | 51,100 | 631,800 | ||||
5,000 m2を超え 10,000 m2以内 |
156,300 | 1,086,300 | 78,100 | 1,086,300 | ||||
10,000 m2を超え 20,000 m2以内 |
265,700 | 2,010,000 | 132,800 | 2,010,000 | ||||
20,000 m2を超え 30,000 m2以内 |
336,500 | 2,872,000 | 168,200 | 2,872,000 | ||||
30,000 m2超え | 382,100 | 3,518,300 | 191,000 | 3,518,300 | ||||
増改築 ・ 既存 |
一戸建ての住宅 | 18,900 | 71,500 | 9,400 | 35,700 | |||
共 |
500 m2以内 | 34,600 | 168,400 | 17,300 | 168,400 | |||
500 m2を超え 1,000 m2以内 |
57,300 | 269,700 | 28,600 | 269,700 | ||||
1,000 m2を超え 3,000 m2以内 |
95,600 | 533,000 | 47,800 | 533,000 | ||||
3,000 m2を超え 5,000 m2以内 |
153,500 | 954,800 | 76,700 | 954,800 | ||||
5,000 m2を超え 10,000 m2以内 |
234,500 | 1,641,700 | 117,200 | 1,641,700 | ||||
10,000 m2を超え 20,000 m2以内 |
398,600 | 3,037,600 | 199,300 | 3,037,600 | ||||
20,000 m2を超え 30,000 m2以内 |
504,900 | 4,340,200 | 252,400 | 4,340,200 | ||||
30,000 m2超え | 573,200 | 5,317,000 | 286,600 | 5,317,000 | ||||
譲受人の決定・管理者等の選任 | 6,200 | |||||||
地位の承継 | 6,200 | |||||||
証明書(認定、地位の承継) | 750 |
区分 | 手数料額(円) | |||||||
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当初認定申請 | 変更認定申請 | |||||||
確認書等の添付あり |
確認書等の添付なし |
右記以外 |
長期使用構造等 |
|||||
新築 |
一戸建ての住宅 | 12,900 | 48,900 | 6,400 | 24,400 | |||
共 |
500 m2以内 | 23,800 | 115,300 | 11,900 | 115,300 | |||
500 m2を超え 1,000 m2以内 |
39,500 | 184,600 | 19,700 | 184,600 | ||||
1,000 m2を超え 3,000 m2以内 |
66,000 | 365,100 | 33,000 | 365,100 | ||||
3,000 m2を超え 5,000 m2以内 |
105,900 | 654,100 | 52,900 | 654,100 | ||||
5,000 m2を超え 10,000 m2以内 |
161,800 | 1,124,600 | 80,900 | 1,124,600 | ||||
10,000 m2を超え 20,000 m2以内 |
275,000 | 2,080,900 | 137,500 | 2,080,900 | ||||
20,000 m2を超え 30,000 m2以内 |
348,300 | 2,973,300 | 174,100 | 2,973,300 | ||||
30,000 m2超え | 395,500 | 3,642,400 | 197,700 | 3,642,400 | ||||
増改築 ・ 既存 |
一戸建ての住宅 | 19,500 | 74,000 | 9,700 | 36,900 | |||
共 |
500 m2以内 | 35,800 | 174,300 | 17,900 | 174,300 | |||
500 m2を超え 1,000 m2以内 |
59,300 | 279,200 | 29,000 | 279,200 | ||||
1,000 m2を超え 3,000 m2以内 |
98,900 | 551,800 | 49,400 | 551,800 | ||||
3,000 m2を超え 5,000 m2以内 |
158,900 | 988,500 | 79,400 | 988,500 | ||||
5,000 m2を超え 10,000 m2以内 |
242,700 | 1,699,600 | 121,300 | 1,699,600 | ||||
10,000 m2を超え 20,000 m2以内 |
412,600 | 3,144,800 | 206,300 | 3,144,800 | ||||
20,000 m2を超え 30,000 m2以内 |
522,700 | 4,493,400 | 261,300 | 4,493,400 | ||||
30,000 m2超え | 593,400 | 5,504,600 | 296,700 | 5,504,600 | ||||
譲受人の決定・管理者等の選任 | 6,400 | |||||||
地位の承継 | 6,400 | |||||||
証明書(認定、地位の承継) | 750 |
確認書等:登録住宅性能評価機関が交付する、住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条の二第5項に規定する確認書、
同項に規定する住宅性能評価書またはこれらの写し
(注意)共同住宅等(区分所有住宅を除く)の場合は、上記の額を認定申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に
百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)が、一戸の認定申請手数料額です。
(4)申請等様式
様式には、法施行規則において定められている様式と当県の要綱で定めている様式の2種類があります。
法施行規則において定められている様式
認定申請書、変更認定申請書、承認申請書等の申請書は、法施行規則において定められています。
国土交通省の長期優良住宅のページ(様式のページ)からダウンロードしてご利用ください。
岡山県が要綱において定めている様式
上記以外の様式は当県が岡山県長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱において定めています。
以下からダウンロードしてご利用ください。
取下げ届(様式1) [Wordファイル]
認定を受ける前に申請を取り下げるときに提出してください。(要綱第5条関係)
取やめ届(様式2) [Wordファイル]
認定長期優良住宅建築等計画の建築又は維持保全を取りやめるときに提出してください。(要綱第6条関係)
工事完了報告書(様式3) [Wordファイル]
工事が完了しましたら提出してください。(要綱第7条第1項関係)
軽微変更届出書(様式3の2) [Wordファイル]
法施行規則第7条に規定する軽微な変更をするときに提出してください。(要綱第7条第2項関係)
認定長期優良住宅状況報告書(様式4) [Wordファイル]
法第12条の規定により報告(抽出調査以外)を求められたときに提出してください。(要綱第7条第3項関係)
認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書(様式4の2) [Wordファイル]
法第12条の規定により報告(抽出調査)を求められたときに提出してください。(要綱第7条第4項関係)
証明願(認定)(様式9) [Wordファイル]
認定を受けた旨の証明が必要なときに提出してください。(証明手数料750円)(要綱第13条第1項関係)
証明願(地位の承継)(様式10) [Wordファイル]
地位の承継について承認を受けた旨の証明が必要なときに提出してください。(証明手数料750円)(要綱第13条第2項関係)
3 長期優良住宅関係リンク
◆国土交通省 長期優良住宅のページ
長期優良住宅に関する法律、制度等について掲載されています。
◆一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
住宅性能評価機関等により構成される団体のページです。
長期優良住宅の認定基準の技術解説、認定申請書作成の手引き、Q&Aが掲載されています。
◆住まいの管理手帳版 いえかるて
一般財団法人 住宅金融普及協会のページです。
長期優良住宅の維持保全における点検・補修記録の参考にご利用ください。