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長期優良住宅認定通知書等の「押印廃止」について
長期優良住宅認定通知書等の「押印廃止」について(令和7年4月1日認定分から)
令和7年4月1日より、長期優良住宅認定通知書等の押印を廃止します。
「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第111号)」の施行を受け、岡山県では令和7年4月1日から長期優良住宅の認定通知書等の押印を廃止します。これに伴い、岡山県が発行する長期優良住宅認定通知書等の形式を変更します。
(※岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市、新見市を除きます。これらの市については各市の定めに従ってください。)
発行する認定通知書等の形式
■令和7年3月31日認定分まで
各県民局長名の記載 及び 各県民局長印 を押印した 認定通知書 を発行します。また、通知書には偽造対策として、偽造防止用紙を使用しています。
■令和7年4月1日認定分から
各県民局長名の記載のみ(県民局長印なし)の認定通知書を発行します。なお、通知書の偽造防止用紙の使用は継続します。
押印廃止の対象となる認定通知書等の様式については以下を御確認ください。
様式番号 | 内容 | 押印の有無 | 偽造防止用紙使用の有無 |
---|---|---|---|
2 | 認定通知書(法第5条第1項~第7項関係) | 無 | 有 |
4 | 変更認定通知書(法第8条第1項、法第9条第1項・第3項関係) | 無 | 有 |
8 | 承認通知書(法第10条関係) | 無 | 有 |
【参考】建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第111号) [PDFファイル/66KB]