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遊漁者のみなさまへ(海編)
令和2年12月1日より、ナマコ、アワビの採捕が原則禁止されました。
漁業法の改正により、令和2年12月1日から、ナマコ、アワビを採捕することが原則禁止されました。
違反すると、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金に処せられることがあります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
違反すると、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金に処せられることがあります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
遊漁のマナーとルール
1 海を愛する皆さんへ
瀬戸内海は多様な魚介類が産卵し、稚魚が生育する、高い生産性に恵まれた海です。この海でたくさんの漁業者が漁業を営み、生計をたてています。
しかし、海洋レクリエーションの進展とともに海面利用上のトラブルが増加しています。海に親しみ、海を愛する気持ちは漁業者、遊漁者ともに変わりはありません。お互いがよく理解し漁場利用のルールをよく知ることがその解決の基本だと思いますので、ご協力お願いします。
しかし、海洋レクリエーションの進展とともに海面利用上のトラブルが増加しています。海に親しみ、海を愛する気持ちは漁業者、遊漁者ともに変わりはありません。お互いがよく理解し漁場利用のルールをよく知ることがその解決の基本だと思いますので、ご協力お願いします。
2 遊漁のマナー
遊漁におけるマナーを紹介します。
漁業者は資源管理の観点から色々な魚の再放流を行っています。瀬戸内海の資源を末永く利用するためにも、遊漁者の方もご協力をお願いします。
対象魚種は次のとおりです。
対象魚種は次のとおりです。
3 遊漁のルール(漁具漁法)
岡山県海面で遊漁者が使用できる漁具漁法は以下のとおりです。これらは岡山県海面漁業調整規則第42条により定められており、違反した場合は罰則が適用されますのでご注意ください。なお、これらの漁具、漁法でも漁業者の操業を妨げないようにしてください。
【1】歩行徒手採捕
【2】投網
ただし、船を使用しないものに限ります。
【3】たも網
ただし、船を使用しないものに限ります。
また、倉敷市玉島番所鼻から高梁川潮止め堰堤にかけては、火灯を利用したたも網はできません(規則第40条)。
【4】手釣り及び竿釣
ただし、船舶を利用してのまきえ釣はできません。
また、火灯を利用するもの(夜たき釣)は禁止されています(規則第37条)
【5】せん
ただし、せんの大きさが口径15cm、長さ90cm未満のものに限ります。
【6】は具
【7】やす
ただし、発射装置のついているものは禁止されています(規則第37条)。
【2】投網
ただし、船を使用しないものに限ります。
【3】たも網
ただし、船を使用しないものに限ります。
また、倉敷市玉島番所鼻から高梁川潮止め堰堤にかけては、火灯を利用したたも網はできません(規則第40条)。
【4】手釣り及び竿釣
ただし、船舶を利用してのまきえ釣はできません。
また、火灯を利用するもの(夜たき釣)は禁止されています(規則第37条)
【5】せん
ただし、せんの大きさが口径15cm、長さ90cm未満のものに限ります。
【6】は具
【7】やす
ただし、発射装置のついているものは禁止されています(規則第37条)。
上記の漁具漁法以外は岡山県海面ではできません。
また、よくお問い合わせがある「してはいけない漁具漁法」についてまとめていますので参考にしてください。
また、よくお問い合わせがある「してはいけない漁具漁法」についてまとめていますので参考にしてください。
4 遊漁のルール(採捕禁止期間、体長制限)
資源保護のために、魚種によって、とってはいけない期間や大きさを定めています。
これらに違反して採捕したり、所持・販売すると処罰の対象になります。もしとれても海に戻してください。
これらに違反して採捕したり、所持・販売すると処罰の対象になります。もしとれても海に戻してください。
5 遊漁のルール(採捕禁止場所)
資源管理の観点から魚・貝等をとってはいけない区域を定めています。以下の場所では、一切の水産動植物をとってはいけません。
また、岡山県西部には「笠岡地区海洋牧場」があり、利用のルールが決められています。詳しくは以下のページをご覧ください。
この他にも、高梁川潮止め堰堤から下流500メートルまでの区域では、全ての水産動物(3月1日から5月31日まで)及びあゆ(10月1日から10月31日まで)をとってはいけません。(規則第41条)
(参考)
岡山海区漁業調整委員会では、漁業法第120条の規定に基づき、水産動植物の繁殖保護、その他漁業調整等において必要がある場合、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止などを関係者に対して指示しています。
岡山海区漁業調整委員会では、漁業法第120条の規定に基づき、水産動植物の繁殖保護、その他漁業調整等において必要がある場合、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止などを関係者に対して指示しています。
6 遊漁のルール(他県海域でのルール)
水産動植物の繁殖保護や秩序ある漁場利用のため、都道府県ごとに漁業調整規則等を定めています。そのため、各都道府県で使用できる漁具漁法や禁止期間、体長制限などルールが違います。
他県の海へ行く場合は、あらかじめその県のルールを確認してから、遊漁をお楽しみください。
他県の海へ行く場合は、あらかじめその県のルールを確認してから、遊漁をお楽しみください。
7 海の手帳
海面における遊漁のマナーやルールを周知するため、岡山県、香川県及び関係機関が協力して「海の手帳 2023」を作成しました。釣具店、マリーナ、遊漁船業者等を通じて広く配布するとともに、ホームページに掲載しました。