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密漁の防止について
密漁防止について
1 漁業法の改正について(令和2年12月1日施行)
近年、全国的に悪質な密漁が問題視されており、漁業活動や水産資源に大きな影響を与えています。特に、アワビ・ナマコ・シラスウナギについては、沿岸域に生息・来遊し、容易に採捕できることから、不正な利益を目的とした組織的かつ広域的な密漁の対象となっています。
このような経緯を踏まえ、平成30年の漁業法改正により、密漁を効果的に防止するため、罰則が大幅に強化されました。
このような経緯を踏まえ、平成30年の漁業法改正により、密漁を効果的に防止するため、罰則が大幅に強化されました。
2 特定水産動植物の採捕等の禁止
法改正により、アワビ・ナマコ・シラスウナギ(全長13センチメートル以下のウナギ(※1))が「特定水産動植物(※2)」として定められてました。令和2年12月1日から(シラスウナギは令和5年12月1日から)、漁業権、漁業許可等に基づかずにこれらを採捕することが禁止され、違反した者には3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられるとともに、違法に採捕されたものと知りながら特定水産動植物を運搬し、保管し、取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者についても、同様の罰則が科せられます。
また、遊漁者がレジャー等の目的で採捕した場合であっても、同様の罰則が科せられますので、ご注意ください。
※1 岡山県では、岡山県海面漁業調整規則及び内水面漁業調整規則により、全長20センチメートル以下のうなぎの採捕についても禁止されてい
ます。
※2 特定水産動植物とは・・・財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって、当該目的による採捕が当該水
産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものを言います。
また、遊漁者がレジャー等の目的で採捕した場合であっても、同様の罰則が科せられますので、ご注意ください。
※1 岡山県では、岡山県海面漁業調整規則及び内水面漁業調整規則により、全長20センチメートル以下のうなぎの採捕についても禁止されてい
ます。
※2 特定水産動植物とは・・・財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって、当該目的による採捕が当該水
産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものを言います。
3 その他(密漁に対する罰則強化について)
その他にも、法改正により、密漁等の法令違反行為に対する罰則が強化されていますので、詳しくは水産庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。