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漁業調整委員会等
漁業調整委員会等の概要
海区漁業調整委員会
海区漁業調整委員会は、漁業法第136条の規定に基づき、農林水産大臣が定める海区に設置され、設置された海区の区域内における漁業全般に関する事項を処理しています。岡山県では「岡山海区漁業調整委員会」を設置しており、その構成は漁業者委員、学識委員、中立委員、その他委員をもって組織されています。
内水面漁場管理委員会
内水面漁場管理委員会は、漁業法第171条の規定に基づき、都道府県ごとに設置され、内水面(河川や湖沼などの淡水域)における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理しています。岡山県では「岡山県内水面漁場管理委員会」を設置しており、その構成は漁業者委員、採捕者委員、学識委員をもって組織されています。
漁業調整委員会等の主な役割
・漁業法に基づく免許等の諮問に関すること
漁業権の免許、許可等の制限措置の制定などの知事からの諮問について、審議し、答申を行います。
漁業権の免許、許可等の制限措置の制定などの知事からの諮問について、審議し、答申を行います。
・漁業法に基づく意見具申等の建議に関すること
漁業権の変更・条件付与などについて、知事に対し意見を述べることができます。
漁業権の変更・条件付与などについて、知事に対し意見を述べることができます。
・漁業法に基づく裁定、指示及び認定に関すること
委員会は自らが決定機関として指示、裁定、認定に関する権限を有しています。例えば、関係者に対する水産動植物の採捕に関する制限、禁止などの必要な指示を行うことができます。
委員会は自らが決定機関として指示、裁定、認定に関する権限を有しています。例えば、関係者に対する水産動植物の採捕に関する制限、禁止などの必要な指示を行うことができます。
委員会の指示
委員会は、漁業法第120条及び第171条の規定に基づき、水産動植物の繁殖保護、漁場の使用に関する紛争の防止・解決、その他漁業調整等において必要がある場合、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁場の使用に関する制限などを、関係者に対し指示することができることとなっています。なお、関係者とは漁業従事者に限らず、適用すべき全ての方を含み、特定の方・不特定の方を問いません。委員会指示に違反し、この指示に従うよう命じた知事の命令に違反した場合には、罰則が適用される場合があります。(漁業法第191条:1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
議事録
お問い合わせ先
岡山海区漁業調整委員会事務局
岡山県内水面漁場管理委員会事務局
(農林水産部水産課漁政班 内)
電話番号:086-226-7445(直通)
岡山県内水面漁場管理委員会事務局
(農林水産部水産課漁政班 内)
電話番号:086-226-7445(直通)