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ガザミの採捕制限の拡大について
ガザミは重要な水産資源のひとつであり、これまで岡山県海面ではガザミの資源を保護するため、岡山海区漁業調整委員会指示により8月1日から9月30日までの間、全甲幅13センチメートル以下のガザミの採捕が禁止されていましたが、より一層の資源の保護を図るため、以下のとおり採捕禁止の大きさと期間が拡大されます。
違反者については罰則が適用される場合がありますので、十分に注意してください。
違反者については罰則が適用される場合がありますので、十分に注意してください。
ガザミの採捕制限の変更点

海区漁業調整委員会の指示
委員会は、漁業法第120条及び第171条の規定に基づき、水産動植物の繁殖保護、漁場の使用に関する紛争の防止・解決、その他漁業調整等において必要がある場合、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁場の使用に関する制限などを、関係者に対し指示することができることとなっています。なお、関係者とは漁業従事者に限らず、適用すべき全ての方を含み、特定の方・不特定の方を問いません。委員会指示に違反し、この指示に従うよう命じた知事の命令に違反した場合には、罰則が適用される場合があります。(漁業法第191条:1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
関連情報
お問い合わせ先
岡山海区漁業調整委員会事務局
(農林水産部水産課漁政班 内)
電話番号:086-226-7445(直通)
(農林水産部水産課漁政班 内)
電話番号:086-226-7445(直通)