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宅地建物取引士の登録移転
1 他県から岡山県への登録移転(転入)
対象者
岡山県に所在する宅建業者の事務所で現に宅建業に従事しているか、これから従事しようとする場合に限り、申請することができます。
提出先
現在登録されている都道府県の宅地建物取引業担当課
提出書類及び添付書類
提出・添付書類 |
書面の説明 |
ダウンロード |
1 登録移転申請書 | 正本1部(顔写真貼付),副本1部(正本の写しで可) | |
2 就労証明書、従事証明書又は採用予定証明書 |
正本1部,副本1部(正本の写しで可) 宅建業に従事している、又は従事する予定である旨を記載し、従事先の事務所名・事務所所在地を記載すること。書式は任意ですが、右の書式例を参考にしてください。(従事開始又は採用予定である場合は、従事開始・採用予定年月日を記載してください。) |
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3 写真 | 顔写真は、交付の申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもので、縦3cm横2.4cmのもの。 | - |
4 手数料 8,000円 |
8,000円分の岡山県収入証紙(※納付済証)を、申請書正本に貼付してください。 岡山県収入証紙の販売場所 ※令和5年10月1日から納付済証になります。 |
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※令和5年10月1日からの宅地建物取引業関係の手数料の支払い方法が、次のとおり変更となりますので、ご注意ください。
→8,000円分の納付済証を受け取り、申請書の所定欄に貼付することにより納付します。
●建築指導課へ申請書を提出
→収納専用窓口での支払いとなります。※収納専用窓口は会計課HP参照
・クレジットカードやコード決済がご利用いただけます。
●収納専用窓口での支払い方法
1 支払時に必要な「岡山県手数料等(POS)納付連絡票」を建築指導課窓口または当課HPのこのページで入手(PDF)してください。
2 収納専用窓口で、上記1の「納付連絡票」を見せて、手数料をお支払いください。
3 納付済証を受け取り、申請書の所定欄に貼って建築指導課に提出してください。
→8,000円分の納付済証を受け取り、申請書の所定欄に貼付することにより納付します。
●建築指導課へ申請書を提出
→収納専用窓口での支払いとなります。※収納専用窓口は会計課HP参照
・クレジットカードやコード決済がご利用いただけます。
●収納専用窓口での支払い方法
1 支払時に必要な「岡山県手数料等(POS)納付連絡票」を建築指導課窓口または当課HPのこのページで入手(PDF)してください。
2 収納専用窓口で、上記1の「納付連絡票」を見せて、手数料をお支払いください。
3 納付済証を受け取り、申請書の所定欄に貼って建築指導課に提出してください。
登録事項の変更手続が未了の場合
氏名、住所、本籍地又は従事する宅建業者の変更登録手続をしていない方は、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」1部を、現在の登録先の都道府県に提出して、手続を完了しておいてください。
現に宅地建物取引士証の交付を受けている方
・現に交付を受けている他の都道府県知事の宅地建物取引士証は、登録の移転があったときには効力を失いますので、岡山県から登録移転通知があったときには、速やかに交付を受けた都道府県に返却してください。
・現に宅地建物取引士証の交付を受けている方が、登録の移転とともに、岡山県に宅地建物取引士証の交付申請を行う場合には、法定講習を受けることなく宅地建物取引士証の交付を受けられます。宅地建物取引士証の交付申請書・添付書類を、上記登録移転申請書とともに現在の登録先の都道府県に提出してください。(ただし、その場合の宅地建物取引士証の有効期間は、現にお持ちの宅地建物取引士証の有効期間と同じとなります。)
・専任の宅地建物取引士としての業務に現に従事していない方など、宅地建物取引士証の失効期間がある程度生じても問題ない方は、登録移転完了後に5年間有効の宅地建物取引士証の交付を申請することも可能です。この場合、交付申請日が宅建試験合格日から1年経過後であるときには、法定講習を受講することが必要です。(※登録移転手続きが完了していないと、法定講習受講申込みはできません)
・現に宅地建物取引士証の交付を受けている方が、登録の移転とともに、岡山県に宅地建物取引士証の交付申請を行う場合には、法定講習を受けることなく宅地建物取引士証の交付を受けられます。宅地建物取引士証の交付申請書・添付書類を、上記登録移転申請書とともに現在の登録先の都道府県に提出してください。(ただし、その場合の宅地建物取引士証の有効期間は、現にお持ちの宅地建物取引士証の有効期間と同じとなります。)
・専任の宅地建物取引士としての業務に現に従事していない方など、宅地建物取引士証の失効期間がある程度生じても問題ない方は、登録移転完了後に5年間有効の宅地建物取引士証の交付を申請することも可能です。この場合、交付申請日が宅建試験合格日から1年経過後であるときには、法定講習を受講することが必要です。(※登録移転手続きが完了していないと、法定講習受講申込みはできません)
提出先
現在登録されている都道府県の宅地建物取引業担当課
2 岡山県から他県への登録移転(転出)
対象者
他都道府県に所在する宅建業者の事務所で現に宅建業に従事しているか、これから従事しようとする場合に限り、事務所所在地の都道府県への登録移転を申請することができます。
提出書類及び添付書類
提出書類は上記と同じですが、添付書類は都道府県によって扱いが異なる場合がありますので、移転先の都道府県に確認のうえ、岡山県に送付してください。
登録事項の変更手続が未了の場合
氏名、住所、本籍地又は従事する宅建業者の変更手続を行っていない場合には、予め岡山県で変更手続を完了しておいてください。
手数料に関するご注意
岡山県から他県に登録を移転する場合、手数料として移転先の道府県の収入証紙を貼付してください。
東京都へ転出される方は、「手数料シール」を貼付することで納入することとされていますので、「都収入証紙」を購入されないようご注意ください。
大阪府へ転出される方は、「手数料納付済チケット」を貼付するか、その申込み番号を記入することとなります。(平成30年10月1日以降)
東京都へ転出される方は、「手数料シール」を貼付することで納入することとされていますので、「都収入証紙」を購入されないようご注意ください。
大阪府へ転出される方は、「手数料納付済チケット」を貼付するか、その申込み番号を記入することとなります。(平成30年10月1日以降)
現に宅地建物取引士証の交付を受けている方
・現に交付を受けている岡山県知事の宅地建物取引士証は、登録の移転があったときには効力を失いますので、移転先の都道府県から登録移転通知があったときには、移転申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請する場合を除き、速やかに岡山県に返却してください。
・現に宅地建物取引士証の交付を受けている方が、登録の移転とともに、移転先の都道府県に宅地建物取引士証の交付申請を行う場合には、法定講習を受けることなく宅地建物取引士証の交付を受けられます。移転先の都道府県あての宅地建物取引士証の交付申請書・添付書類を、上記登録移転申請書とともに岡山県に提出してください。(ただし、その場合の宅地建物取引士証の有効期間は、現にお持ちの宅地建物取引士証の有効期間と同じとなります。)この場合には、現に交付を受けている岡山県知事の宅地建物取引士証は、移転先の都道府県の指示により、登録移転手続完了後に移転先の都道府県又は岡山県に提出してください。
・現に宅地建物取引士証の交付を受けている方が、登録の移転とともに、移転先の都道府県に宅地建物取引士証の交付申請を行う場合には、法定講習を受けることなく宅地建物取引士証の交付を受けられます。移転先の都道府県あての宅地建物取引士証の交付申請書・添付書類を、上記登録移転申請書とともに岡山県に提出してください。(ただし、その場合の宅地建物取引士証の有効期間は、現にお持ちの宅地建物取引士証の有効期間と同じとなります。)この場合には、現に交付を受けている岡山県知事の宅地建物取引士証は、移転先の都道府県の指示により、登録移転手続完了後に移転先の都道府県又は岡山県に提出してください。
この場合の提出書類 |
書面の説明 |
ダウンロード |
1 宅地建物取引士証交付申請書 | 1部 | |
2 移転先の道府県の収入証紙 |
移転先が東京都・大阪府を除く道府県である場合のみ(申請書に貼付) ※必ず移転先にご確認ください。 |
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3 東京都等の「手数料シール」等 | 移転先が東京都・大阪府である場合のみ(申請書に貼付等) | - |
4 写真 2枚 | 交付の申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもので、縦3cm横2.4cmの顔写真。裏面に氏名及び撮影年月日を記載。(1枚は申請書に貼付、1枚は貼らずに。) | - |
・専任の宅地建物取引士としての業務に現に従事していない方など、宅地建物取引士証の失効期間がある程度生じても問題ない方は、登録移転完了後に5年間有効の宅地建物取引士証の交付を、移転先の都道府県に申請することも可能です。この場合、交付申請日が宅建試験合格日から1年経過後であるときには、法定講習を受講することが必要です。
提出先
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
岡山県庁建築指導課街づくり推進班
tel.086(226)7450
*岡山県で転出の事務処理を行った後、転出先の都道府県に送付します。
岡山県庁建築指導課街づくり推進班
tel.086(226)7450
*岡山県で転出の事務処理を行った後、転出先の都道府県に送付します。